環境省宛パブリックコメントへの意見 2012年12月11日
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の
一部改正案に関する意見(パブリックコメント)
弁護士 植田 勝博
T 犬猫等販売業者関係
(1) 対象は「犬猫その他これに準ずる哺乳類(少なくとも現在ペットショップで販売されている動物を入れる)
(2) 環境省概要案が適切である。
(3) 動物がその習性に適応した行動のできる余裕をもった管理設備が必要である。
(4) 概要案の記載事項に次を追加する。
@出産日
A出産頭数、(生存、死産数)
B出産回数
C獣医師の診察の日、回数
U 販売に際しての情報提供の方法
適切な情報提供と説明義務は書面の交付をもって行うこと。
動物の両親の情報、繁殖者の出生時からの情報提供を行うこと。
不適切な飼い主への販売を制限する。
V 第二種動物取扱業関係
概要案の内容で規定されることは適切である。
基本的には、愛護動物の適切な飼養管理の内容が必要であり、犬猫と同様の個別の動物毎の帳簿記載事項の記載が
必要である。
動物の保護管理の状況についての行政のチェックが行われることが必要である。
W 特定動物飼養保管許可制度関係
特定動物の生存と福祉が適切になされること。これについての個体の健康と環境が確保されること。
これに必要な帳簿記載事項の記載義務が必要である。
X 虐待を受けるおそれのある事態について
虐待とは、暴力、隔離その他の拘束、健康保持に必要な飼養をせず放置すること、死体放置や糞尿の中での不全の
環境、過多の出産回数、異常な死亡数などが虐待としてある。このような状況が認められれば、虐待の推認が事実
として、動物保護の措置が取られることが必要である。
Y 犬猫の引取りを拒否できる場合について
@終生飼養義務を原則とすること。
A飼主に対する里親を見つけるなどの努力義務を課すこと。
やむを得ず引き取る時には、飼主の飼養放棄に準ずる負担ないし責任を付加することができるものとする。
B野良猫は、地域猫として扱うことを前提として引き取らないこと。
パブリックコメント募集についての環境省のホームページ
2012.11.18 改正動物愛護法交流集会 「閉 会 宣 言」 2012年11月19日
2012.11.18 改正動物愛護法交流集会
「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」
(これからの取組の組織と活動)
閉 会 宣 言
私達は、平成24年1月20日に、「殺す行政」から「生かす行政」を求めて、動物愛護法改正の院内集会の交流会を開催し、また本年6月19日に、事実上、動物愛護法の枠外におかれている、実験動物、産業動物などについても、「動物の命」と「動物との共生」が必要であることを求めて、動物愛護法改正の院内集会の交流会を開催し、これに伴う、国民運動を展開してきた。
平成24年8月29日に、動物愛護法の改正がなされ、各団体の掲げた提言が改正動物愛護法に取り入れられて大きな発展をした。 今回の改正動物愛護法は、動物の命、福祉について、野良ねこ、被災動物、産業動物などを対象として、殺処分の禁止、終生飼養義務、行政、事業者、飼主、獣医師、動物愛護推進員などの責任が規定されたが、「努めなければならない」、「最大限〜しなければならない」との規定が多くなされている。
行政や動物関係者においては、法的効果を欠くとして軽く扱ったり、改正文言を無視して否定的に扱うものがあるが、これは明らかに誤っている。それは法律の定める法的義務であり、付帯決議は立法者の意思である。法律は守らねばならず、これを守らないときは違法ないし不法の行為というべきである。
今回の改正動物愛護法は、法律の実効性について、行政、動物取扱業者、動物関係者、国民ないし愛護団体において、私達の今後の活動や努力に託された。
私達は、改正法の法律及び附帯決議の立法者の意思による義務に基づいて、改正法を生かすための活動をしていくことが必要である。 このために、連携した組織と活動を進めることが必要である。現在、THEペット法塾と共催団体は、実験動物のアンケートを実施しており、改正運動を続けている。そして、次期国会での改正を含めて推進することを目標にしている。
私達は、本日の集会で、上記の活動のために、情報を交流して、動物愛護法の実効化と更なる発展に向けて、組織的な活動を進めていくことを確認する。
平成24年11月18日 改正動物愛護法交流集会 参加者一同
2012.11.18 改正動物愛護法交流集会 御報告と資料頒布の御案内 2012年11月18日
平成24年8月29日の動物愛護法改正受けて、平成24年11月18日、大阪ドーンセンターで次の集会を開催いたしました。
2012.11.18 改正動物愛護法交流集会
「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」
(これからの取組の組織と活動)
1 資料の頒布
資料の残部数がありますので頒布をいたします。ご希望の方は資料代2,000円をお支払いいただき、
下記にお申込み下さい。
[資料申込先]
〒530-0047大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル4階
植田 勝博 法律事務所
弁護士 植田 勝博
電話 06-6362-8177 / FAX 06-6362-8178
[代金振込口座]
みずほ銀行 神戸支店
口座番号 普通1578619
口座名 THEペット法塾
2 集会のご報告
参加者は、150人の定員のところ、全国から170名余の第一線で活躍をされる皆様が集まりました。
内容が目一杯のため、午後12時30分〜5時前まで、途中休憩を入れずに極めて熱心な集会となりました。
一部と二部を併せて改正動愛法の全貌が明らかとなったと思います。
@ 改正動物愛護法の解説を帯広畜産大学理事・副学長 吉田 眞澄教授からいただきました。動愛法の歴史と本改正法
の趣旨、今後の取組むべき行程表が明らかとされました。
A パネルディスカッション「改正動物愛護法の解説と問題点の点検」は、吉田先生をコーディネーターとして、
植田 勝博、渋谷 寛、細川 敦史、片岡 利雄、伊藤 志津子、加藤 高志、日 伸哉の各弁護士からパート毎の法律
の紹介と問題が説明されました。
B 第2部は、「改正動物愛護法の実行化のための今後の組織と取組」として、太田 匡彦(AERA記者)、藤沢 顕卯
(動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)、鶴田 真子美(全国動物ネットワーク)、高岸 ちはり(認定
NPO法人えひめイヌ・ネコの会)、荒井 りか(中之島公園猫 対策協議会)、溝淵 和人(Cat28)、桐畑 陽子
(NPO法人猫の避妊と去勢の会)の皆様から、改正動愛法に関する第一線での活動を前提としての報告があり、
今後の動物愛護法の活かし方を述べていただきました。
C パネルディスカッション「改正動物愛護法に命を吹き込むためのこれからの取組の組織と活動」を、吉田先生
と各報告者、コーディネーター植田勝博弁護士(THEペット法塾代表)により、下記の事項の議論をしました。
短時間でしたが、第二部の議論を含めて、改正動愛法の全貌とこれからの方向が明らかとなりました。
a 行政の殺処分は、官民挙げてゼロを目指す。
b 野良猫の避妊去勢、地域猫対策、官民挙げて生存のため最大限努力
c 実験動物のアンケート結果報告と更なる進化への活動のあり方
d 被災動物は多く立法されたが、現場の人、物、金はどうするか
e 獣医師、動物愛護推進員、動物看護士、獣医大学の学生などへの啓蒙と連携
f 動物取扱業者の殺処分禁止、終生飼養義務、8週令、幼齢販売の禁止
g 産業動物、野生動物など取組など
D 2013年3月から4月頃に、東京集会「今後の動物愛護法の取組に向けて」(実験動物業界、獣医師会、
獣医大学、行政の参加など)の企画が提案されました。
E 最後に、下記閉会宣言がされ、閉会しました。
F 集会後、懇親会は、約50名弱の皆様が集まり、全員自己紹介をしました。従来、名前だけしか分からなかった
皆様が、互いに名刺交換などをし、全国的な交流の機会となりました。
G 主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬ねこ救済
の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、NPO法人アーク(アニマルレフュージ関西)
2012.11.18 改正動物愛護法交流集会のご案内 2012年10月9日
改正動物愛護法交流集会へのご参加のお願い
「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」
(これからの取組の組織と活動)
THEペット法塾代表 弁護士 植田 勝博
電話06-6362-8177 / FAX06-6362-8178
改正動物愛護法交流集会へのご参加をお知らせ致します。
皆様の大きなご参加とご尽力によって、THEペット法塾は、下記の通り、動物愛護法改正の提言をし、他の団体と共に、国民的な活動をしてきました。 平成24年8月29日の動物愛護法改正があり、THEペット法塾及び共催団体の掲げた提言が改正動物愛護法に取り入れられて大きな発展をしました。 今回の改正動物愛護法は、法律の実効性や、課題について、行政、国民ないし愛護団体、動物関係者において、今後、取り組みが必要であることが示されており、この法律が生かせるか、否かは、私達の今後の活動や努力に託されています。 これを受けて、改正法の実行化のための国民運動の活動が必要です。また、実験動物の次期国会での改正や、産業動物などを前進させるという活動が必要です。現在、THEペット法塾は共催団体とともに、実験動物のアンケートを実施しており、改正運動を続けています。 改正法の勉強会であるとともに、改正動物愛護法を生かし、実効性あるものにするために、大きな国民運動を展開する必要があり、全国から、情報を交流して、今後の活動の目標を共有化し、連携した活動を進めるために、多くの皆様のご参加と一緒に活動をするためのスタートとなる集会を開催致します。
皆様の多数のご参加と、集会参加への呼びかけをお願い申し上げます。
1 集会の名称
「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」
2 日 時 平成24年11月18日(日) 午後12:30〜4:30
3 会 場 ドーンセンター1階、パフォーマンス・スペース
〒540-0008大阪市中央区大手前1-3-49
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
TEL06-6910-8500、FAX06-6910-8775
◆ドーンセンター地図◆
4 会場定員 150人
5 参加費無料・資料代2,000円
主催:THEペット法塾
共催:全国動物ネットワーク、NPO法人アーク(アニマルレフュージ関西)、犬猫救済の輪、動物 実験の法制度
改善を求めるネットワーク、一般社団法人日本動物虐待防止協会
6 次第(案)
第1部 「改正動物愛護法の解説と問題点の点検」(午後12:30〜2:00)
(1)「改正動物愛護法の解説」 帯広畜産大学理事・副学長吉田 眞澄教授(30分)
(2)「改正動物愛護法の解説と問題点の点検」
コーディネーター: 吉田 眞澄先生
パネラー: 弁護士植田 勝博(THEペット法塾代表)、同渋 谷寛、同細川 敦史、同片岡 利雄、同伊藤 志津子、
同加藤 高志、同日 伸哉 @動物愛護法の精神(目的・基本原則)、A動物取扱業(犬猫等販売業者を含む)、
B動物愛護法35条、行政の動物取引等、C飼主の責任、マイクロチップ、D被災動物、E環境、特定動物、
F罰則(動物犯罪)、G附帯決議(実験動物、産業動物、野良ねこ、動物の死体処理、動物看護師など)
第2部「私達の主張・改正動物愛護法に命を吹き込むためにしなければいけないこと」
(1)各団体等の報告
(2)パネルディスカッション
パネラー: 吉田 眞澄、太田 匡彦(AERA記者)、藤沢 顕卯(動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)、
鶴田 真子美(全国動物ネットワーク)、高岸 ちはり(認定NPO法人えひめイヌ・ネコの会)、荒井 りか
(中之島公園猫対策協議会)、溝淵 和人(Cat28)、桐畑 陽子(NPO法人猫の避妊・去勢の会)
コーディネーター: 弁護士 植田 勝博(THEペット法塾代表)
@法改正で今後取組べき事項、A組織的活動の必要性、B活動の内容と組織、方法
(3)閉会宣言
*懇親会(午後5時〜7時、費用別途負担)、参加者の交流
[参加申込方法]
(1)ご記入項目
@お名前 A電話番号・FAX番号 Bご住所 Cメールアドレス
D集会終了後の懇親会ご参加の有無
※項目に漏れがある場合、受付できないことがあります。
(2)受付が完了しましたら「受付番号の入った受付完了」メールまたはFAXをお送りします。
「受付番号の入った受付完了」メールまたはFAXが届かない場合は再度ご連絡ください。
また、キャンセルされる場合は、早めにご連絡ください。
申込事務局:植田法律事務所
〒530-0047大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪 弁護士ビル4階
植田法律事務所
電話06-6362-8177、FAX06-6362-8178
申込は下記Eメールアドレス、FAXへお願いいたします。
Eメールアドレス:douaihou1118@yahoo.co.jp
FAX:050-3089-3718
ご質問は090-9612-6477(植田)まで
★メールでのお申込はこちらから
◆案内チラシ◆ ◆プログラム◆
満席時のお席の確保のためには御予約が安全ですが、
動物を守る法律整備には、お一人お一人が行動されるほかありません!
当日、予約無しでも是非お立ち寄り下さい。そのエネルギーこそが動物を救うのです!
何もしなければ何も変わりません。
資料(2,000円)のみのご希望の際には、その申込をしていただいて、THEペット法塾の会計(みずほ銀行
神戸支店 普通 口座1578619 THEペット法塾)に入金をしてください。集会後、資料のご送付をいたします。
2012.11.18交流集会 第2部「改正動物愛護法の実行化」のための今後の組織と取組 2012年11月16日
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
1 目的、目標
多くの皆様の参加した国民運動によって、2012年8月29日に、改正動物愛護法の決議と附帯決議がなされた。 改正法は、動物の命、福祉について、野良ねこ、被災動物、産業動物などを対象として、殺処分の禁止、終生飼養義務、行政、事業者、飼主、獣医師、動物愛護推進員などの責任が規定されたが、多く、「努めなければならない」、「最大限〜しなければならない」と規定されている。これは、法律が規定する法的義務である。 法律の実効性について、行政、動物取扱業者、動物関係者、国民においてこの法律が生かせるか否かは、今後の取り組みに託されている。 改正法を活かし、実効性のあるものにするために、連携した組織と活動を進めることが必要がある。 このために、全国から、情報を収集し、交流して、これをまた、全国へ提供をし、連帯した活動をしていくための組織とその取り組みが必要である。
第1 取組のためのテーマと組織
1 行政の殺処分禁止活動
アンケート、その是正の申入、取組の情報の提供
2 野良ねこ問題
官民挙げてのゼロ化を目指す。
3 業者の殺処分禁止、犬猫の適切な飼養と管理
終生飼養の体制、幼齢販売の禁止、ブリーダーの等適正飼養と販売
4 実験動物
アンケートの結果、現場の問題。動物取扱業の登録制度、代替、数の減少、痛みの削減、業界の改善のための活動の
あり方。今後の法規制と取組の必要性。
5 被災動物
6 産業動物
7 野生動物
8 罰則の機能
第2 その他
1 獣医師、動物愛護推進員、動物看護士、獣医大学の学生などへの啓蒙と連携
2 マイクロチップ、動物葬祭業など
3 飼主のあり方(動物の福祉、終生飼養義務)
4 組織
各個別テーマの担当ないし組織と全体の組織
5 活動:個別の情報収集→企画の立案→全体の承認と共有→個別ないし全体の活動
(1) 個別毎の戦略
(2) 情報の共有
(3) 全体としての国民運動化
6 具体的な計画
(1) 実験動物のアンケート後の活動戦略
(2) 行政アンケート、行政との共同活動(殺処分のゼロ化と、地域猫里親探しは表裏)
(3) 野良猫情報と今後の戦略
野良猫取扱基準(THEペット法塾予定)と実施。
(4) 東京集会の計画(2013年3月から4月)
仮題「今後の動物愛護法の取組に向けて」
実験動物業界、獣医師会、獣医大学、行政の参加など。
野上ふさ子様への御礼と追悼文 2012年10月16日
野上ふさ子様が2012年10月10日にご逝去をされたとの報を受けました。
慎んで哀悼の意を表します。
野上様は、NPO法人地球生物会議(ALIVE)の代表として、動物の命を原点に、動物愛護法や社会システムや法律の発展に向けて、長きにわたり尽力をされ、社会をリードして大きな成果を上げて来られました。野上様を失うことは、動物愛護の法律や社会システムの発展に大きな損失であります。
THEペット法塾においても、動物愛護の問題や動物愛護法の改正の活動に大きなご支援を頂いて参りました。THEペット法塾が、現在、国民運動として動物愛護法の発展のための活動を進めることができますのも、、野上様からの多大なご支援をいただいた賜物であります。
野上様には、改めてここに深く感謝を申し上げます。
地球上の動物や生物の命を原点に、人と動物の共生を目指して、野上様が創られてきた礎を基礎とし、その遺志を受け継いで、NPO法人地球生物会議が、さらに発展されていくことを強く願う次第であります。
野上様の静かな、そして信念に基く発言がもうお聞きできないことは寂しい限りですが、私達も、野上様の思いを胸にしながら、後を継ぐものとして、さらなる前進をして行きたいと思います。
ここに慎んでご冥福をお祈り申し上げます。
2012年10月13日
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
「改正動物愛護法」の紹介 2012年10月10日
THEペット法塾の「動物愛護法」改正提言と実現の内容−今後の取組に向けて 2012年10月10日
◆THEペット法塾の「動物愛護法」改正提言と実現の内容−今後の取組向けて◆
動物愛護法改正及び衆参附帯決議の内容につきまして 2012年9月4日
動物愛護法改正及び衆参附帯決議の内容については、動物法ニュース(発行責任者:植田勝博)で詳細をご報告していきたいと思います。 実効性のある法改正にはなっていない部分も多々ありますが、実験動物を附帯決議に入れ込むことなど、ここ1〜2週間前の状況では考えられなかったことですが、これが附帯の内容に盛り込まれたのは、THEペット法塾を核として、共催団体などの力強いご奮闘の賜物による国民運動があった故だと思います。 これを踏まえて、今後、実効性のある動物愛護法改正に向け、更なる皆様のご参加による活動を進められることが必要だと思います。 THEペット法塾としては、今後の、アンケート、申入書、シンポジウムなどを含めた具体的な活動を進めて行きますので、積極的なご参加、ご協力をお願い申し上げます。
動物愛護法改正法案の概要を掲載いたします。 2012年8月24日
お知らせ
THEペット法塾は、従来、ホームページで活動をお知らせしてきましたが、この度、THEペット法塾の円滑な運営と適切なホームページの運営を図るべく、従来のホームページは閉じて、本ホームページをもって、THEペット法塾の活動や情報のご提供を致します。
THEペット法塾への情報のご提供やご意見・ご要望は、THEペット法塾「情報のご提供・ご意見・ご要望」より送信をして下さい。その際、ご氏名(本名)、住所、連絡先の記載をお願いいたします。仮名等によるご連絡には、遺憾ながら対応をしないことをお含みおき下さい。
THEペット法塾は、「動物の命」と「人と動物の共生」を目的に、勉強会、現場の情報の共有をし、皆様の力を合わせて、社会システム、法システムを変えていくための活動を目指します。多数のご参加をお願い申し上げます。
THEペット法塾代表
弁護士 植 田 勝 博
TEL 06-6362-8177/FAX 06-6362-8178
●THEペット法塾の現在取組●
1)葛城検察審査会「不起訴不当決議」
2)枚方ねこ詐欺事件
3)石切ねこ虐待事件
4)コーナン「きゃっちハウス」申し入れ事件
5)動物愛護法改正問題
6)震災被災動物の保護のあり方
7)野良ねこ保護の、行政と社会の責任のあり方
8)シンポジウムの開催と各地シンポジウムの支援など
9)行政アンケート
10)動物愛護法改正の解説本の検討
●THEペット法塾へのご送付●
THEペット法塾への情報のご提供やご意見・ご要望は、THEペット法塾「情報のご提供・ご意見・ご要望」より送信をして下さい。その際、ご氏名(本名)、住所、連絡先の記載をお願いいたします。仮名等によるご連絡には、遺憾ながら対応をしないことをお含みおき下さい。
●会費のお知らせ(2012年分)●
・一般会員 年会費 5,000円
・維持会員 年会費 12,000円
・法人会員 年会費 27,000円
・弁護士会員 年会費 1,000円
(動物法ニュース購読料は別途)
※THEペット法塾と動物法ニュースは別会計となっております。THEペット法塾会費に3,000円分を付加した会費を支払われた方は、動物法ニュース37〜40号の購読料を負担されていますので、動物法ニュースをご提供致します。
THEペット法塾の活動を支える大切な会費ですので、納入漏れのないよう、5月末までによろしくお願い申し上げます。
<振込先> みずほ銀行 神戸支店 普通1578619 THEペット法塾
金沢「人と猫の共生を目指すシンポジウム」のご報告とレジュメ
2012年7月10日
THEペット法塾代表
弁護士 植 田 勝 博
平成24年7月8日、下記集会、シンポジウムが開催されました。
名 称:絆−殺処分0を目指して!−
人と猫の共生を目指すシンポジウム 2012 in いしかわ
主 催:NPO法人猫の避妊と去勢の会
山野之義金沢市長の挨拶がされ、その中で平成18年が犬引取数66匹、内譲渡21匹、殺処分46匹。猫引取数636匹、内譲渡31匹、殺処分605匹。これが平成23年では犬引取数30匹、内譲渡13匹、殺処分17匹。猫引取数287匹、内譲渡60匹、殺処分227匹と引取数、殺処分数ともに大幅に減った状況の説明があり、今後更に零に向って頑張っていかれるとの力強い挨拶をいただきました。
なお、私の基調報告と資料(A4、54枚)の内基調報告の配布がされませんでしたので、次に掲載致します。(なお、詳細は、発行責任者植田勝博の「動物法ニュース」に順次掲載をしていきます。)
2012、7、8 金沢シンポジウム レジュメ
「殺す行政から生かす行政へ」
弁護士 植 田 勝 博
第1 動物を排除・駆除する社会・行政の殺処分の状況
1 日本の動物をめぐる状況
@商品として生産、販売し、要らなくなればゴミとして行政が引き取り、殺処分、焼却。
A不要となったペットは保健所に持って行き、殺処分。
B鳴き声、糞尿、ものや庭を汚されたとして、迷惑・被害を受ける動物は保健所に持って行き、殺処分。
2 日本社会の動物問題の処理
犬ねこは、従来、年間50万匹余が行政で殺処分され、現在もなお20万匹余りが殺処分されている。
野良ねこ、宮島しか、野生動物への餌やり禁止や駆除、農作物を荒らすサルなどの駆除、口蹄疫の牛の殺処分(信憑性はあるが治癒率は95%〜98%)、人に危害が加わる可能性のある熊などの駆除殺処分。
実験動物、産業動物は、動物愛護法の外に置かれて、おびただしい数の動物達が物として利用され廃棄される。
動物の絶滅、南極観測で有名な樺太犬は、キタキツネの伝染病が樺太犬を通じて人にも伝染する可能性があるとして樺太犬の殺処分をした結果、現在、2匹の12才の樺太犬のみで、絶滅。
第2 動物の処分をめぐる法律問題
1 35条行政の取引義務(1項所有者、2項所有者不明)
行政の取引義務・殺処分の法的問題。
(1) 動物愛護管理法の基本原則に反する。
「動物の命」と「人と動物の共生」(同法2条)
(2) 人倫ないし日本の宗教感覚としての共生に反する。
(3) 地方自治体の条例:「やむを得ない理由があるとき以外は引き取らない。」(資料)
(4) 環境省告示(平成18年1月20日環境省告示第26号):「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」、「この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」
(昭和50年7月16日総理府告示第28号)「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」において、「犬又はねこの所有者は、家族同然の愛情を持って終生飼養するように努める」
2 遺失物法違反
@所有権侵害(憲法財産権侵害)、A警察の扱いとの差、B遺失物法(5日〜10日で殺処分)
3 狂犬病予防法違反
@違法な殺処分、A法の目的に反する。
4 人類と動物の共生
(1) 共生の意味
共生とは生き物同士(人と他の動物)のケンカもある。害獣とは動物も生きることに必死である。迷惑を理由に殺処分は許されるか。
(2) 棲み分け、利益と争いの関係性
協力、食糧、使役動物、環境の競合→人類の独占と他の動物の排除絶滅の危惧、他の動物を利用、排除することの限界。
(3) 他の動物を排除して、人間の存在は成り立たない。
第3 捨てねこ・ねこ餌やり問題
1 社会の現状
(1) ねこ餌やり、(2) 野良ねこによる社会の迷惑・排除
(3) 行政の役割 全てをゴミとして殺処分(「殺す行政」)
ブリーダー(生産)、ペットショップ(販売)、消費者(消費)、最後はゴミ
2 ねこ餌やりとは
(1) 動物の命を救う。
(2) 個人的活動と社会の無理解
3 社会と行政の役割(所有者のいない動物に対して)
行政政策(殺処分か、保護するか)。
社会は(排除するか、愛護義務か)。
4 従来のねこ餌やりについて
A ねこ餌やり:動物の命の守ること、動物を生かすこと。それは、人倫にも合致し、動物愛護法の基本原則に沿う。
B 社会;ねこ餌やりは迷惑・被害であり、攻撃をし対立をする。
加藤将棋元名人判決(東京地裁立川支部2010、5、13 判決)近隣被害者への損害賠償義務。条例の規制の例、全国各地の動き。
C 行政:動物愛護法35条の引取義務によりゴミとして殺処分。
5 問題解決の指針
(1) 殺さねば解決をしないことか。
(2) 迷惑を理由に、駆除・殺処分、撲滅は許されるか。
(3) 問題解決のための他の方法はないか。
今生きているねこは生かす。不幸なねこを生まない。「地域ねこ活動」「TNR」などの活動。
6 野良ねこ等所有者のいない動物についての、行政、社会、国民の保護義務
(1) 行政の引き取らない動物
各地行政の、@飼主の飼養義務、引き取り拒否、A地域ねこ、BTNR、C公園ねこなどへの支援の取り組み。
(2) 行政と国民の愛護義務、協力義務
「動物の命」「人と動物の共生」は普遍性、倫理観。1人ねこ餌やりの責任とし、社会の迷惑として排除すること(遺棄か殺処分)は、人倫、動物愛護法に違う。
* 大阪市「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」の例
実施要綱(H23.2.22)
サポーター制度の内容と意味:行政が、社会、ねこ餌やり者などと連携して、野良ねこの命を守り、共生する社会を創る。
第1条 公園ねこの適正管理及び匹数の減少を市民との協働及び市民の相互理解のもとに行う。
第2条 生命を尊重しながら公益にもとづいた適正な管理を行うサポーターの活動を育成する。行政・地域・利用者の理解と協働による取り組みを推進
第3条 公園内に生息する所有者が不明なねこ
第4条 公園ねこ適正管理推進サポーターとして認定。
振興町会、自治会など、地域住民を代表する団体を通じて地域の了承を得る。
第5条 活動内容は、避妊去勢手術の実施による繁殖防止及び匹数の減少。
第6条 ねこを命あるものとして取り組む。責任をもって適正管理を継続的に実施する。サポーターであることを明治。
第7条 公園管理者による連携、動物の遺棄・虐待の防止及び防止にかかる啓発活動に取り組む
第8条 研修
第9条 公園事務所長及び実施団体は、市民協働及び市民相互の理解によって取り組む。
第10条 担当課長及び公園事務所長は、公益法人、NPO法人、その他の動物愛護管理に関係する団体に必要な協力を求める。
(以下略)
2012.7.8 金沢シンポジウムの御案内
絆 殺処分0(ゼロ)をめざしてー
「人とねこの共生を目指すシンポジウム」
2012 in いしかわ ★金沢シンポジウムご案内★
金沢「人とねこの共生を目指すシンポジウム」が下記の通り開催されます。
皆様のご参加をお願いいたします。
1 日時 平成24年7月8日(日)、12:30〜17:00(開場12:00)
2 場所 ITビジネスプラザ武蔵6階交流室1・2(めいてつ・エムザ内)
金沢市武蔵町14番31号 <アクセス>JR金沢駅東口から徒歩10分、バスで2区間(武蔵ヶ辻下車)、
タクシーで3分
3 基調講演/「野良猫などの所有者のいない動物についての行政の保護義務および国民の愛護義務」
植田 勝博(THEペット法塾代表、弁護士)
「磯子区発 いのちにやさしい街づくり」
黒澤 泰(神奈川県横浜市港南福祉保健センター獣医師)
パネル / 高木 優治 (東京都新宿区保健所)
ディスカッション 細川 敦史 (THEペット法塾、弁護士)
工藤 久美子(NPO法人ねこだすけ代表)
中川 こうじ(写真家)
黒木 克史 (石川県獣医師会開業部会長)
植田 勝博(THEペット法塾代表、弁護士)
黒澤 泰(神奈川県横浜市港南福祉保健センター獣医師)
申込先 / 下記E-mailまたはFAXに「シンポジウム参加希望」と明記し、
@お名前A電話BメールアドレスC参加人数をご記入の上、お申込み下さい。
[E-MAIL]cat-imai@kib.biglobe.ne.jp、[FAX]076-238-2106
*THEペット法塾は金沢シンポジウムを支援致します。
* 植田講演要旨、@動物愛護法35条行政の取引義務・殺処分の法的問題。「動物の命」と「人と動物の共生」の基本原則に反する。A人類と動物の共生の意味。B捨てねこ・ねこ餌やりの意味と問題解決の指針・具体的方策