平成26年11月1日動物法交流会「野良猫は地域猫である」のご報告 2014年11月7日
シンポジウムは大きな成功でした。参加者からは、時間が短すぎたとの声もありましたが非常によかったとの
声が多く聞かれました。
皆様には大変なご苦労をおかけして有り難うございました。
150名の会場でしたが200名余りは出席があると思っていたところ約120名から130名の出席者であった
のが残念でした。
内容は報告者、全国からのパネラーの皆様の内容が充実していましたが、地元地域の参加者が少なく力弱さを感じ
ました。現場の報告と、地域猫の問題の全貌が明らかとなりました。
現在、地域猫が成功するか、元の殺す行政に戻るかが瀬戸際です。今回の集会は、生かす行政、猫餌やり、地域猫、
やむなく引き取った動物について今後の動物を生かすシェルターや社会のあり方に向かっての、基本的な枠組みと指針
の基礎が出来たと思います。
この基本指針に沿って社会システム、法制度を創る共通認識が出来ました。今後の皆様には、この活動の基本方向で
活動を進めて頂きたいと思います。
今回の集会宣言を次に紹介します。
◆「野良猫は地域猫である」・閉会宣言◆
平成26年11月1日動物交流会のご案内チラシ 2014年10月17日
平成26年11月1日動物交流集会のご案内チラシを添付いたします。
◆平成26年11月1日動物交流集会案内チラシ◆
平成26年11月1日動物交流会のご案内 2014年9月4日
「野良猫は全て地域猫である」−現場からの報告と今後の活動の方向−
行政関係者、動物救済活動の団体、個人、その他関係者の皆様
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
電話06-6362-8177、FAX06-6362-8178
THEペット法塾では、現在、全国で問題となっている、「野良犬猫の命」の保護と現行法制度の推進をするため
に、下記の通り、「2014 動物法交流会・シンポジウム」を開催いたします。
行政、現場の動物救済活動をする皆様などをお招きをして、全国に呼びかけて、野良猫の取扱いや、保護の現場の
実態、行政、地域の取組の状況、全国に発生する事件の報告を頂き、改正法の実現に向けての今後の推進のあり方の
シンポジウムを開催致します。
改正法に沿った動物行政を実現するために全国の多くの皆様のご参加をお願いいたします。
主 催 THEペット法塾、後援:動物法ニュース
開催場所 ドーンセンター(大阪・天満橋徒歩5分)
開催日時 平成26年11月1日 午後12時30分〜4時30分
受 付 午後12時00分
交流会開始 午後12時30分〜午後3時
シンポジウム開始 午後3時〜午後4時30分
(報告者の皆様の会場集合 午前11時)
内容:行政、猫餌やり問題、被災動物、地域猫、遺失動物、動物遺棄、法制度など
参加費 1000円(資料代を含む)
(交流会終了後、近くで懇親会予定(費用別途) 午後5時〜午後7時)
* 申込方法
会場が150名と狭いので、当日参加も受付けますが、事前にお申込を頂いた方には席をご用意致します。
申込は、お名前、ご住所、ご連絡先(電話、E-mail)をご明記の上、
件名「平成26年11月1日交流会申込」
FAXは06-6362-8178(植田法律事務所)、メールuedalaw@skyblue.ocn.ne.jp
併せて、懇親会のご出欠もご記入ください。
猫餌やり禁止と地域猫の崩壊を防ぐための集会と活動にご参加ください 2014年10月14日
主 催 THEペット法塾 後 援 動物法ニュース
動物愛護法と地域猫
改正動物愛護法により、動愛法35条の行政の引取について、猫の所有者は終生飼養義務により引き取り制限
をしています。野良猫は、解釈運用の付帯決議により、殺処分のために捕獲された野良猫は引き取りをしないと
引取制限をすることとなっています。
これにより、野良猫は全て社会で存在します。
これを解決するのが、野良猫の、避妊去勢、地域住民の同意(排除しない)の下に地域猫として、官民一体で
殺処分ゼロをめざすとされています。
しかし、現在、環境省プラン、京都市条例案などで、餌やり禁止が打ち出されており、「猫餌やり禁止の看板」
により、反社会的行為とされるとき、地域猫活動を支える、猫餌やりができなくなり、地域猫の制度が崩れる可能
性があります。
そうなったときは、現在、なお殺処分行政がされており、これが復活するおそれがあります。
改正法の目的とする地域猫制度が築けないおそれがあります。
猫餌やり禁止と地域猫の崩壊を防ぐために、皆様、この集会にご参加下さい。猫を守るためには、きちっとした
基本と社会活動が必要です。
1 現場の問題
(1) 環境省、猫餌やり制限
(2) 京都市条例案の問題
(3) 猫餌やりの苦情
「手術をしないなら猫餌やりするな」「きちっとしないなら猫餌やりするな」
「トイレを作らないなら猫餌やりするな」
「捨てる者が悪いが、猫餌やりも悪い」(猫餌やりをしなければ野良猫はいなくなる。それで飢え死にすれば
やむをえない)
「殺処分は当然。生かせない子は殺してやむなく当然」
「連れて帰れ。持ち帰れなければ餌やりするな」
猫餌やりの悲鳴、「家が満杯」「なぜ、猫保護活動をするものだけに責任を課すのか」
2 地域猫を形成するための要件
(1) TNRとは「野良猫を捉え、避妊去勢手術をし、元の場所へ戻す」
野良猫をなくす目的、公益活動
(2) 猫餌やり禁止をすればTNRは成り立たない。
(3) 住民の迷惑クレームの問題と対策
開催場所 ドーンセンター(大阪・天満橋徒歩5分)
開催日時 平成26年11月1日 午後12時30分〜4時30分
報告、京都市など行政、吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)、
木優治(元新宿区保健所衛生課職員)、溝淵和人(動物ボランティアCat28代表)など多数
連絡先 弁護士 植田勝博 電話06-6362-8177、FAX06-6362-8178
愛知県猫遺棄事件申し入れ 2014年9月22日
愛知県猫遺棄事件について、最高検察庁、警察庁宛に下記の申し入れをいたしました。
なお、名古屋地方検察庁、愛知県警察本部にも同様の申し入れをいたしました。
◆愛知県猫遺棄事件・最高検察庁宛申入書◆
◆愛知県猫遺棄事件・警察庁宛申入書◆
環境省等への平成26年6月17日院内集会のご報告 2014年8月20日
環境省、福島県、緊急災害時動物救援本部へ平成26年6月17日院内集会のご報告を致しました。
◆環境省へのご報告書◆
◆福島県へのご報告書◆
◆緊急災害時動物救援本部へのご報告書◆
平成26年6月17日院内交流集会シンポジウム閉会宣言 2014年6月19日
H26.6.17院内集会「被災動物の救済とあるべき法制度」(主催:THEペット法塾、共催:全国動物
ネットワーク)には、皆様方に大変お世話になり有り難うございました。
被災動物の生の現場の情報の共有とこれからの活動のあるべき指針が明らかとなったことで所期の目的を達しまし
た。
300人の衆議院第一議員会館大会議室が満杯となり、多くのご出席がいただけたのは、皆様方のご努力の賜物であ
り、深く感謝を申し上げます。
今後、閉会決議及び資料に基づいて、各省庁への申し入れや、当事者の皆様が、決議や資料を活用されて、行政や緊
急災害時動物対策本部などへの要望や申し入れがなされますが、皆様方のご支援をお願い申し上げます。
次に閉会宣言を掲載致します。
発言者のご報告や資料を動物法ニュースに順次掲載し、また、THEペット法塾のメーリングリストにも流して行き
ます。
◆平成26年6月17院内交流集会シンポジウム閉会宣言◆
平成26年6月17日院内交流集会シンポジウム案内チラシ 2014年5月21日
下記にTHEペット法塾主催、全国動物ネットワーク共催の交流集会のご案内チラシを添付いたします。
◆平成26年6月17院内交流集会シンポジウム案内チラシ◆
平成26年6月17日院内交流会のご案内 2014年5月2日
下記にTHEペット法塾主催、全国動物ネットワーク共催の交流会をご案内いたします。
◆平成26年6月17日交流会のご案内◆
環境省及び緊急災害時動物救援本部宛て申入書 2014年4月30日
下記の申入書を提出いたしました。ご参考に添付いたします。
◆環境省及び緊急災害時動物救援本部宛申入書◆
THEペット法塾・案内と議題(平成26年4月4日用)
代表 弁護士 植田勝博 Tel06-6362-8177、Fax06-6362-8178
第1 日時、場所
1 開催日時:平成26年4月4日(金)午後3時〜6時
2 場所:プロボノセンター(大阪市北区西天満4-6-2 第五大阪弁護士ビル)
第2 議題
1 院内集会交流会(東京)の打ち合わせ
シンポジウム「現在の被災動物の救済の必要性と法制度のあり方」
(1) 日時:平成26年6月17日 午後3時打合、開場午後4時〜午後7時
(2) 開催場所:衆議院第一議員会館大会議室
2 全国地域猫対策
3 その他
第3 THEペット法塾の予定の変更、次々回
次々回平成26年5月30日午後3時〜のTHEペット法塾勉強会の予定を、平成26年5月23日(金)午後4
時00分〜午後7時00分(植田は同日午後尋問を予定しており午後4時30分ころの予定)
◎今後のTHEペット法塾の予定
開催時間:午後3時〜6時
開催場所:プロボノセンター
平成26年 5月23日(金)*5月30日を5月23日午後4時に変更します。
平成26年 6月17日(火)院内集会「被災動物」 衆議院第一議員会館大会議室
平成26年 7月 4日(金)(暑気払)
平成26年 8月29日(金)
平成26年10月 9日(木)
平成26年11月 1日(土)集会「THEペット法塾報告会」大阪
平成26年12月 5日(金)(忘年会)
平成27年 2月 5日(木)
平成27年 3月13日(金)
THEペット法塾行政アンケート H23・H24 2014年3月19日
平成23年度、平成24年度の行政アンケート結果をご報告いたします。
◆平成23年度・平成24年度行政アンケート結果◆
平成26年2月7日THEペット法塾議事録 2014年3月10日
開催場所:プロボノセンター(大阪市北区西天満4-6-2 第五大阪弁護士ビル)
時 間:16:00〜
[議 題]
1 培養肉の可能性 講師Isha Datal NEW HARVEST代表
・カルチャーミートは動物の細胞を培養して作る肉である。したがって、動物を飼育する必要はなく、餌となる穀物
などを作る農場も必要ない。・・・環境問題改善につながる。
・現在 畜産動物の品種改良が進んでいるが、急激な成長が起きるよう開発されたニワトリはじめ悲惨な状況が見ら
れる。また、経済効果を上げるために蜜飼いをしていることで、ウイルスが発生しやすく大量の抗生物質を投与し
ている。アメリカの抗生物質の73%は動物に投与され、人間は対菌性のついた危険な肉を食べている。・・・動物
の犠牲を減らす為だけでなく、人間の健康のためにも、カルチャーミートの研究に期待が寄せられている。
・モダンメドウという会社は、肉や皮を作り、培養した臓器を実験に供している・・動物実験への活用。
・支援者には、富豪が多く寄付が集まっている。日本でも研究したいという企業が出てくることを期待。
2 緊急災害時動物救援本部の寄付金の運用・損失を出した件
緊急災害時動物救援本部は、残った義援金2億円を、いまだ現地で活動しているボランティア達に渡すことをせ
ず、終息しようとしている。公開質問状を提出し、全国から義援金をボランティアに渡すよう申入をする。
3 実験動物の法規制
昨年の院内集会から、次のステップへ新しい材料を模索
4 兵庫県への取組
・駆除目的、捕獲に入った猫を引き取るとる姿勢。
・兵庫県は、条例をつくりH18まで、愛護センターに収容された犬猫を動物実験に供していた報告有。
・兵庫県への調査
5 その他
日本動物福祉協会は、阪神支部を閉鎖したまま、会費は徴収しながら、猫の避妊手術に対する助成金支給を打ち
切っている。ボランティアの窮状の問題の検討。
次回3/14 プロボノセンター 15:00〜18;00
@緊急災害時動物救援本部の寄付金の運用・損失を出した件
A実験動物の法規制
B大阪市営住宅問題、市からの回答について
Cねこ詐欺問題
D生駒市地域猫問題
Eその他
公営住宅ペット飼養に関する申入書に対する大阪市回答 2014年2月25日
THEペット法塾・議題(平成26年2月7日開催) 2014年2月4日
THEペット法塾代表 弁護士 植田 勝博
平成26年2月7日開催のTHEペット法塾勉強会の議題をお知らせいたします。
開催場所:プロボノセンター(大阪市北区西天満4-6-2 第五大阪弁護士ビル)
時 間:16:00〜
[議 題]
@ 人造肉の可能性 講師Isha Datal (17:30頃から)
A 猫詐欺事件
B 緊急災害時動物救援本部の寄付金の運用・損失を出した件
C 実験動物の法規制
D 兵庫県への取組
E その他
今回の勉強会の後半は、講師に人造肉の普及開発を推進する非営利団体NEW HARVESTの代表Isha Datal氏
をお招きしています。
奮ってご参加ください。
<参加費> THEペット法塾会員:無料、非会員:1,000円
<講師紹介>
Isha Datar氏は、人造肉の研究、普及に力を入れる非営利団体NEW HARVESTの代表で、メンバーの中に
開発者のマルクスホスト氏(オランダ、マースリヒト大学)らがおられます。人造肉(培養肉、人工肉など
ともいわれる)は、再生医療の技術と同じで、細胞培養して作る肉なので、大豆蛋白などの人工肉とは違う。
環境問題や動物の福祉の問題解決に大きく道を切り拓く。
藤猫詐欺事件、100万円ペナルティー訴訟のご説明 2014年1月24日
THEペット法塾代表 弁護士 植田 勝博
藤猫詐欺民事訴訟で、「100万円の請求は金取り主義である」との批判の声があるとのことですが、全く誤っ
た批判です。
ちなみに、動物関連に関与する人達の面白半分の無責任な放言などは評価に値せず、無視して下さい。
今回の判決は、かつて取組んだ又川猫詐欺事件では、ボランティア一人について、15万円の慰謝料をみとめてお
り、これより下回っています。又川猫詐欺事件では、猫の返還請求を認めていますが、本件ではこれを認められて
いません。猫を不特定として返還を認めないとする判決が罷り通れば、猫を欺し取った者に、その猫を取得させる
ものとなり、保護した猫を犯罪者に与え、被害者の権利を失わせるような判決は不当です。
100万円の請求額を決めた理由は、又川猫詐欺事件以降、動物愛護法の改正がなされ、行政の殺処分ゼロ、野良
猫を社会全体として保護しようとする地域猫の推進という法制度において、猫の保護は公益的活動です。
また、「保護した動物が次々逃げた」と嘘を言って猫を処分することは、動愛法の刑罰厳罰化において、一匹でも
100万円以下の厳罰を受けます。
本件は、藤が有職者と嘘をついて被害者を欺していましたが、生活保護を受けています。損害の回復をできるとは
思えません。印紙代が高くなっても、藤の責任とは保護活動をする被害者の被害と、どこかに消されてしまった動
物の被害の二重の被害の責任があり、保護活動の被害の損害と、動物の遺棄は一匹でも100万円以下の罰金の刑
事の責任を考えれば、藤は、100万円以上のペナルティーがあります。
その藤の責任を明確にするため、藤は、一人のボランティアと猫の二重の被害に対して、100万円以上の責任を
取るべきであると社会に訴えることが本件訴訟の目的です。
ボランティアの人達が、加害者からの損害の回収が不可能な状況で、見返りの無い野良猫の保護のために、加害者
の責任を明らかにするため、多額の費用を負担し、また、それを受けた三人の弁護士においては、低額な費用で多
大な作業にあたっている事件です。
このような公益的訴訟活動が、藤猫詐欺事件です。
藤は100万円余の責任を負うべき犯罪者であり、金額を含めて、社会にその行為の責任の重さを広めるべきです。
「藤猫詐欺の100万円責任訴訟の重み」を社会に広めていただきたいと思います。