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公式twitter @THEPET19970418

  THEペット法塾・11月19日秋の動物交流会ポスター 2016年11月11日

    ◆平成28年11月19日動物交流会ポスター◆
 

  THEペット法塾・11月19日秋の動物交流会次第      2016年11月1日

     「法律が変われば行政・警察は変わる」−2018年法改正・立法提言
                   次   第
                                  THEペット法塾代表 弁護士植田勝博
                                  TEL 06-6362-8177、FAX 06-6362-8178
   THEペット法塾・秋の動物交流会を下記のとおり開催致します。
   新しい現場の事件、訴訟等の報告、研究の成果の発表をいただき、2018年の法改正の柱を建てること
  を予定致します。
   当日は、同じ場所3FのBルームで、午前10時30分より、全国から集まった弁護士複数名で「動物愛護
  法解説ブックレット」作成の会議の開催を予定します。
   興味関心のある方は、午前中もご参加下さい。
   皆様のご参加をお願いします。

  @ THEペット法塾、平成28年大阪動物交流会
    「法律が変われば行政・警察は変わる」−2018年法改正・立法提言
  A 日時 2016年11月19日(土)午後1:00〜4:30
    場所 AP大阪淀屋橋3階Gルーム(地下鉄御堂筋線・京阪「淀屋橋駅」徒歩3分)
  B 主催 THEペット法塾
  C 参加費 資料代1,000円
  (テーマ)                  (敬称略)
  メッセージ(海外出張のため欠席)            藤野真紀子(元衆議院議員)
   1 兵庫県、即日殺処分の告発
    (1) 兵庫県動物行政の調査報告)          岡田実千代(南あわじ市)
    (2) 従来のガス殺処分場の再開反対)        同上
    (3) 兵庫県告発(即日殺処分)           植田勝博(弁)
     遺失物法、遺棄罪、器物損壊、狂犬病予防法、証拠隠滅、公務員の告発義務違反、兵庫県条例の解説
   2 京都猫給餌妨害事件
    (1) 後藤、警察、行政が一体として妨害をする     佐川久子、その他
    (2) 訴状、告訴状その他、生経通報(2016・警察庁) 植田勝博(弁)
     「野良猫餌やりと法制度」
    (3) 京都市動物行政の実態             給餌妨害被害者複数
   3 野良猫問題解決の行政のあり方(資料、他用欠席)   高木優治(元行政)
   4 大阪市の成果と問題                荒井りか(大阪市動物愛護推進員大阪ねこの会)
   5 三重県の成果と問題                武藤安子(グリーンNet)
   6 名古屋市の問題                  山崎悦子(名古屋市)
   7 伊東市の問題                   佐藤泰子(静岡犬猫ホットライン)
   8 千葉県野良猫給餌妨害
   9 全国の動物行政への取組              溝淵和人(Cat28)
  10 動物虐待の問題とその規制の必要性(動物取扱業など) 坂本博之(弁)
  11 実験動物と動物福祉の必要         藤沢顕卯(Alive、資料のみ)・片岡利雄(弁)
  12 ペット業界の規制の必要
     外国法(イタリア)の「動物と共生」        鶴田真子美(ANJ)
  13 産業動物(海外と日本の畜産動物福祉)        佐藤史子(アニマルライツセンター、資料のみ)
  14 「2018年動物愛護法改正の柱」の定立 THEペット法塾 植田勝博(弁)
     2018年動物愛護法改正のあり方          坂本博之(弁)
  15 参加者の発表                   各地弁護士、参加者
  16 閉会
  別紙   植田、H28.11.19動物交流会レジュメ
  * 遺失動物:
  @ 行政の保護動物は捨てられたことが明らかでないものは全て遺失動物
  A 所有権は存続 遺失動物を処分するためには遺失物法に基づく14日間の公示手続きが必要
  B 同手続をしない手続は、所有者の所有権はあり、処分できない。
  C 行政においてこれより短い期間で処分が行われるとき
  D「遺失物法に基づく公示」がなされないで処分するときは、行政の遺失物法違反
  E 所有者の権利侵害の不法行為
  F 違法な行為の殺処分として、動物愛護法44条違反「みだりな殺傷」の犯罪
 

  兵庫県犬猫殺処分に係わる告発状提出           2016年10月31日

  神戸地方検察庁へ兵庫県知事及び県職員犬猫殺処分に係わる告発状を提出しました。
  内容は下記をご参照ください。
    ◆兵庫県犬猫殺処分に係わる告発状◆
 

  緊急!兵庫県炭酸ガス殺処分再開の停止を求める      2016年10月14日

                       THEペット法塾代表 弁護士植田勝博
                       TEL 06-6362-8177、FAX 06-6362-8178

   兵庫県では、現在、従来の殺処分場で、炭酸ガス殺処分が中止されており、各支所において、注射に
  よる殺処分がなされています。平成28年11月から従来の殺処分場が再開されるとのことで、従来と同様
  の炭酸ガスによる殺処分の体制に戻されるとのことです。
   この措置を止めるために、兵庫県が殺処分を基本とする行政を止めるためにも、THEペット法塾は、
  本申し入れを兵庫県に提出することに致しました。
   殺処分の方法を後退させるだけではなく、殺処分ゼロを目指すべき行政のあり方からは、従来の殺処
  分場は、行政の運営および財政のあり方からも逆方向と考えます。
   全国より兵庫県知事宛へ、本申入書を利用していただき、ご自身の意見(文書、メール、その他)と
  含めて申し入れをお願い致します。
   意見は、できるだけ住所、氏名、記載お願い致します。特に県内の方は住所をお願い致します。
   職業の記入もできましたらお願い致します。
   県内・外を問わず申し入れをお願い致します。
   広く社会に拡散お願い致します。
   随時THEペット法塾twitterに関連ツイートをします。拡散のご協力お願い致します。

   再開時期は約2週間とされていますので、宜しくお願い申し上げます。

  [提出先]
   兵庫県庁企画県民部 秘書課
   E-mail:hishoka@pref.hyogo.lg.jp
   FAX:078-341-2021

         ◆兵庫県知事宛申入書◆
 

  THEペット法塾・11月19日秋の動物交流会の参加要請     2016年09月30日

                       THEペット法塾代表 弁護士植田勝博
                       TEL 06-6362-8177、FAX 06-6362-8178

   THEペット法塾・秋の動物交流会を下記のとおり開催致します。
   新しい現場の事件、訴訟等の報告、研究の成果の発表を予定致します。
   皆様にて、現場の報告のご希望があるときは2頁程度の資料提供をお願いいたします。資料の配布と
  発表の機会可能の限りで提供致します。
   皆様のご参加をお願いします。
   「THEペット法塾、平成28年動物交流会」
   日時 平成28年11月19日(土)午後1:00〜午後4:30
   場所 AP大阪淀屋橋(地下鉄・京阪「淀屋橋駅」徒歩3分)
   主催 THEペット法塾
   参加費 資料代1000円
  (テーマ)
 1 京都猫餌やり妨害事件(後藤、警察、行政が一体として妨害をする)
   告訴状、申入書、訴状、生計通報     佐川氏その他 植田勝博(弁)
 2 野良猫問題解決のあるべき行政のあり方  高木優治氏(元行政)
 3 千葉県野良猫保護妨害
 4 京都市条例問題                   佐々木氏
 5 南あわじ市(兵庫県)動物行政の法律違反の報告    岡田氏
 6 全国の動物行政への取組               溝淵和人氏
 7 遺失動物のあり方                  植田勝博(弁)
 8 全国の行政         ANJ 坂本博之弁護士、鶴田真子美氏
 9 熊本県被災動物               ANJ 鶴田真子美氏
10 ホーダー(多頭飼)崩壊、ペット販売業の倒産、規制  村岡眞澄氏
11 ペット販売業の崩壊             ANJ 鶴田真子美氏
12 その他参加者
  その他:外国法制の実態、産業動物、実験動物
                                以上
 

  京都市・猫餌やり後藤事件対する告訴状               2016年08月12日

  京都市の猫餌やり後藤事件につきまして2016年8月10日付で告訴状を提出いたしました。
  内容は下記をご参照お願いいたします。
    ◆京都市猫餌やり後藤事件告訴状◆
 

  京都市・猫餌やり禁止措置(警察、行政)に対する意見提出のお願い  2016年08月10日

(twitterにも関連記事掲載)
1 京都市では、入れ墨を入れた後藤某の野良猫の妨害行為がされて、これに対して京都警察と保健セ
 ンターが餌やり規制、ないし禁止の措置がなされています。
  緊急に一人でも多くの方に拡散頂き、ご意見を下記各機関に、様々な手段で申し入れお願いいたします。
  西京警察署
  〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地 電話075-391-0110
  京都府警察本部
  〒602-8550 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85-3・85-4合地 電話:075-451-9111
  苦情・意見・要望フォーム(400字以内)
  https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id=1358401185895
  西京区役所保健部(西京保健センター)
  〒615-8083 京都市西京区桂艮町1?2 電話075-392-5690 fax392-6052
 門川大作京都市長への手紙 
  (ホームページより)www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category61-2-7-0-0-0-0-0-0-0.html
  (郵送)京都市役所 
  〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地    電話:075-222-3111
 @ 餌やりの活動
  猫餌やり活動をしている佐川氏とM氏は、京都市西京区山田北地蔵院にいる野良猫32匹について、平成
 25年ころから不妊手術をして餌やりをするようになった。(現在餌やりは寺の了解を得ています)当初
 32匹いた野良猫は、8匹は自宅に持ち帰り、2匹は亡くなり、M氏が1匹を引り、現在13匹までに減
 らしてきた。
 A 餌やり妨害
 a) 平成28年7月15日午前6時30分ころに、地蔵院敷地内で佐川氏が野良猫に餌をやっていると、
  後藤が、「自分が駐車場に止めているベンツともう一台、合わせて2300万円相当の車を野良猫に
  よって傷つけられた。これは餌を与えている佐川氏たちの責任だ。餌やりするな。車の弁償をしろ。」
  と言って警察を呼んだ。
   後藤は、「地蔵院も場所を貸しているなら、共犯で同罪だ」「佐川氏の家の前を、ぐちゃぐちゃにし
  てやる。」、「ぶっ殺す。これから野良猫を見たらひき殺す。」、「ぶっ殺す。これから野良猫を見た
  らひき殺す。」、「自分は5年も10年も懲役を受けてきた、野良猫をひき殺しても死刑にはならん、
  5年くらい平気だ」と言った。また、後藤は「佐川氏の家と地蔵院に街宣車を送る。」、「餌やりを止
  めないならば街宣車を送り込む。その際には20人ほど送り込む。」と言った。佐川氏らを脅して餌や
  りを止めさせた。
 b) 平成28年7月16日午前5時30分ころに、佐川氏が餌をやりに行ったところ、後藤が「猫に餌をやるな」
  と怒鳴り、「車の修理代として50万円を払え」と言い、電話で警察を呼んだ。野良猫餌やりを中止をさ
  せて妨害した。
 c) M氏の事件、平成28年7月16日午後9時過ぎに、M氏が、地蔵院駐車場で猫の餌やりをしていると、刺青
  を入れた後藤が「餌やりはするなと言うとるやろ」と怒鳴りながら近づいて来たので、後藤の妨害行為か
  ら逃れようと自転車に乗ると、M氏の前に立ちはだかり、M氏の自転車のハンドルをつかみながら警察に
  通報した。後藤が前に立ちはだかり自転車を離そうとしなかったので、逃れようと、自転車を揺さぶった
  が、後藤は、凄い力でつかんで離さなかった。
   警察は、M氏が「怖いと思って後藤が告訴人の自転車のハンドルを掴んで拘束をしたので、告訴人が自
  転車をゆすぶっただけである。故意に何かしようした訳ではない」との説明をしたが、警察は、以降、M
  氏を被害者として扱い、自転車を撮ったり登録番号を調べたりし、現場検証をし、強硬な取調などをした。
 d) 平成28年8月4日19時30分~に、野良猫の保護活動をしていると、後藤が「餌やりをするな」と怒鳴って
  きて、警察を呼んだ。パトカー1台に3~4人、後からバイク2台が来た。
  自治会の会長は「外部から来ている餌やりの流入は許さない。」「猫を減らす活動は、私たちにとって余
  計なこと。おせっかい。放っておいて、よその地区に行けば良い。」、「ここでは必要ない。止めろ!」、
  「TNRと餌やりは、ここの自治会では拒否する。」、「自治会では、ここに住んでいる人に権利があ
  る。」と言った。
 * 後藤の行為と犯罪、a、bの事実:街宣車「拡声機による暴騒音規制に関する条例」に違反、「ひき殺
  す」など動物愛護管理法44条1項の「みだりな殺傷」罪の犯罪、刑法223条(強要)の、「生命、身体、自
  由、名誉、又は財産に対して、害を加える目的をもって人を脅迫し、又は暴行を用い人をして義務なきこ
  とを行わしめ、又は行うべき権利を妨害した」と言うものであり、告訴人らに対して害を加える目的を
  もって脅迫(畏怖心を生じさせる意思で、生命等の害を加える告知によって成立)し、告訴人らの自由に
  餌やりをする権利を妨害した。威力(犯人の威勢などの状況から告訴人の意思を制圧するに足りる勢力を
  言い、現実に告訴人の自由意思が制圧されたことを要しない。)によってその行為を妨害し、刑法234条
  威力業務妨害である。野良猫は従来からその地域におり、その野良猫に起因して「車の弁償をせよ」と請
  求をする行為は根拠のない権利の請求で恐喝罪である。
   野良猫の餌やりは、基本的に自由な人権であり、地域にいる野良猫の餌やりは動物保護の行為で、他の
  権利を侵害しないかぎり、正当な行為。野良猫餌やりは、TNRをしてその保護をして野良猫をなくすと
  いう、動愛法の野良猫問題解決のための公益活動である。
   後藤の行為と犯罪、cの事実;刑法234条の威力業務妨害(「犯人の威勢、人数、及び四囲の状況から
  告訴人の意思を制圧するに足りる勢力を言い、現実に告訴人の自由意思がされたことを要しない。」)の
  行為にあたる。後藤のM氏のハンドルをつかんで行動を止めるなどの行為は、軽犯罪法違反(第1条28
  号)、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しく
  は迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとったもの」との犯罪である。
2 警察の取締:
   平成28年7月15日午前6時30分過ぎ警察は2台のパトカーで5人警察官が来た。警察は後藤の発言
  を止めなかった。警察官全員は「野良猫の餌やりは地域が認めないと出来ない。」、「餌やりを止めるよう
  に」と言った。
   佐川氏が「街宣車を呼ぶのは違反ではないですか」と問うと、女性警官(山本氏)は、「主張する自由が
  ある」と答えた。
   これにより猫餌やりができなくなった。
   平成28年7月16日午前5時30分過ぎに、警察はパトカー2台、バイク2台、警官7~8人で来た。警察官
  は「警察は野良猫に餌をやりたければ家に持って帰れ」「この活動は良いことをしているかも知れないが、
  人間に迷惑をかけている。人に迷惑をかけない事が大事だ」と言って、後藤の犯罪行為を止めなかった。
   M氏の平成28年7月16日午後9時過ぎに、M氏が、地蔵院駐車場で猫の餌やりを後藤が妨害し、M氏が自分
  の自転車で逃げようとしたところ、そのハンドルをつよくつかみ拘束をした。警察は、M氏を加害者として
  扱い、自転車を撮ったり登録番号を調べたりし、現場検証をし、強行な取調などをした。
   平成28年7月14日夕方に、西京警察の警察官が地蔵院へ来て、「餌やりは、いけないことだ」と言い、
  「野良猫の餌やりするために、地蔵院さんの敷地を使わせる事を止めるように」と言った。*この行為は、
   野良猫への餌やり行為だけではなく、自由に土地使用ができる土地所有者の権利を不法に制限をする。
   西京警察の警察官は、地蔵院に、「野良猫の餌やりしている佐川たちに敷地を貸すことを許可したことが
  いけない」との連絡がされた。
   平成28年8月4日19時30分ころ、警察は「警察出動が続くと迷惑行為になる。」、「野良猫の保護活動は
  地域住民の理解が得られないと出来ない。」
3 地元自治会の妨害と意見
   平成28年8月4日19時30分~野良猫の保護活動をしていると、後藤が「餌やりをするな」と怒鳴ってきて、
  警察を呼んだ。パトカー1台に3~4人、後からバイク2台が来た。
   自治会の会長は次の通り言った。「外部から来ている餌やりの流入は許さない。」「猫を減らす活動は、
  私たちにとって余計なこと。おせっかい。放っておいて、よその地区に行けば良い。」、「ここでは必要な
  い。止めろ!」、「TNRと餌やりは、ここの自治会では拒否する。猫がどうなってもかまわない」、「自
  治会では、ここに住んでいる人に権利がある。」
4 西京保健センターの対応
   「平成28年7月19日から佐川氏に「京都市の条例には、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼす給餌を
  行ってはならない、とある」「野良猫の餌やりは地域住民の理解を得てからすること。」「地域住民の自治
  に任せるように」と言った。
   「平成28年7月20日に、西京保健センターから「野良猫を捕獲するには保健センターに知らせるように。
  保健センターから(やくざの)後藤に伝える」と言った。後藤は野良猫の捕獲を現場で確認する。「これか
  ら野良猫を捕獲するときは、地蔵院の奥さんと保健センターに連絡を入れるように」と言った。
   平成28年8月3日西京保健センターでの話合い
   佐川氏「地蔵院周辺の野良猫8匹は、捕獲して自宅に連れて帰る予定だが、現時点では4匹保護出来ただ
  けなので、後の4匹は、捕獲出来なかった時は、従来の餌やりの体制に戻して行きたい。西京保健センター
  に仲介して頂く事を依頼」
西京保健センターの意見
・野良猫の餌やりは、周辺住民の同意が必要。それがないとできない。
・自然のままに見守る
・地域の意思を尊重する。まち猫活動は押し付けるものではない。猫で困っている人のための活動が,まち猫活
動。選択肢を与えている。
・野良猫の問題は、あくまでも地域の方の問題、他の地域の人には権限がない。TNRの権限もない。
・地域住民の自治を尊重する、放置するとすれば、それを選択する。
・今まで、3年間、野良猫に餌をやっていたものを止めても、それは虐待ではない。そう環境省が言っている。
(ぞの事実はない。これは動物愛護法に反する)
   平成28年8月5日午前、センター「京都市が認めている餌やりは、まち猫活動に沿ったもの。それには住民
  の同意が必要。」「自治会が餌やり行為を止めろと決定をしたときは止めるとの約束があれば自治会との仲
  介をする」と言う。
* 憲法、法律、付帯決議、京都市条例において、自治会には、野良猫餌やりを禁ずる権限はない。しかし、
 行政、警察は、自治会の許可がないと野良猫餌やりを禁じるとの、措置がされている。不法な措置である。
 

  京都猫餌やり警察を含めた妨害・警察による規制事件のご報告  2016年07月25日

  京都市で、平成28年7月15日〜19日に渡り、避妊・去勢をして野良猫を減らす活動をしていた人達の猫餌
 やり行為を、男性が、暴力的言動等によって、これを止めさせ、同男性から110番を受けた警察において、
 野良猫餌やりを禁止ないし規制をする事件がありましたので、西京警察署と京都府警察本部に添付申入書を
 提出致しました。これについてご報告いたします。
    ◆西京警察署・京都府警察本部宛申入書◆
 

  動物法ニュース46号事務局だより              2016年06月29日

  近日、遅れております動物法ニュース46号(平成28年7月号)を発行します。次号の一部を下記に掲載
 いたしますが、目次などは後日メーリングリスト、ホームページでお知らせします。
                                           弁護士 植田勝博
                    事務局だより「動物と不戦の誓い」(46号)

  平成27年9月19日に、国際平和支援法と、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動
 協力法等を改正する平和安全法制整備法(以下「安保関連法」)を、自民党、公明党の強行採決により制
 定がされた。自衛隊が、平時から緊急事態に至るまで、地理的限定なく世界のどこででも、切れ目なく、
 自らの武力の行使や、戦争を遂行する他国の支援、停戦処理活動等を広汎に行うことを可能とする法律で
 ある。
  憲法9条の「国権の発動たる戦争と、武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放
 棄する」「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」の文言に明らかに
 反している。政府は、集団的自衛権の行使を日本を守る場合に限定していると強弁し、あるいは、砂川事
 件の最高裁判決が自衛隊の合憲判断を示した等と虚偽的な説明がされているが、憲法学者は、これを「違憲」
 とするのが定説である。憲法、法制度を踏みにじる政治が日本の政治というのは異常である。民主主義の
 危機である。
  第1次世界大戦、第2次世界大戦で、数千万人の人が亡くなり、多くの人達が身内を亡くし、飢えに苦
 しみ、社会も生活も崩壊して、これが元通りになるためには膨大な時間と労力を使い、それでも家族や知
 人などを失った心の傷は今も癒えず続いている。それはまた、相手国への膨大な殺人と破壊の加害行為で
 もあった。
  戦争において最も弱者であるのは動物である。
  第2次世界大戦前から中にかけ、毛皮を調達するために飼い犬の供出を強要された。秋田犬ムツの供出の
 実話(『ムツとわたし』(大和田啓子著 日本語/英語併記 2007? 著者執筆記事 「動物法ニュース」(旧
 「日本セラピードッグ通信」No.16 2007 8))
  日本中の動物園では動物の殺処分命令が下り、抵抗できなかった。添付写真は大阪市の天王寺動物園で、
 ベテラン飼育員になれて一緒に写真を撮った豹(ヒョウ)後日、戦時下、この飼育員自らがロープをヒョウ
 の首にかけ、絞殺処分を合図した。園長はこの苦渋の選択の中で将来に向け、日本は未来永劫に不戦を誓っ
 てもらう為に、処分される動物の1種1頭を剥製にし、展示することを思いつかれた。
  毎年8月の数日間、同動物園では戦争展でこれら動物の剥製の展示をしている(動物法ニュース29号 2010
  7 高橋正憲獣医師)。 2016年の展示日は未定。
  この歴史の上で確立した日本の国是が憲法9条の戦争の放棄と平和である。これにより、日本は、戦争で
 人を殺さず、殺されずに来た防波堤となっている。
  動物の保護とは、動物の命と人と動物の共生であるが、平和の中でしか民主主義も、人権も、ペットが生
 きる権利、動物の保護も存在しえない。戦争は、人類というコップの中の利権と権力による人の殺し合いで
 あるが、その被害を受けるのは、子供などの弱者、貧困者、動物である。そこに正義などありえない。
  貧困と格差が世界を包み、共生とは逆の排除と利己主義が日本も外国も被っている。あたかも時は昭和5年、
 平和と福祉の見本ともいうべきワイマール憲法から生まれたヒトラーが世界各国で生まれつつあるように思
 える。大借金と貧困の日本も例外ではない。軍靴が聞こえる時代においては、基本的人権も、動物の生存、
 共生もありえない。人の命さえ物としてしか扱われない。
  私達が求めるのは、人と人、人と動物の共生、人、動物、植物の命であり、平和の中でしか動物の権利は
 存在しえない。
    ◆動物法ニュース46号事務局だより添付写真◆

  今後、公式twitter @THEPET19970418 でも関連ツイート予定
 

  平成28年4月21日院内交流会 緊急・ご参加の呼びかけのお願い     2016年04月19日

 動物愛護法の改正を求める院内交流会への参加者が少ない状況にあり、慌てています。
 現場の猫餌やり等は附帯決議で闘っておられますが、THEペット法塾は、2012(平成24)年の法律
 改正での集会場を満杯にして附帯決議まで入れることができました。しかし、附帯決議は法律ではなく、
 法律を変えないと行政は変わりません。行政は法律を作ることによって変わります。少ない参加者では
 法律改正は望めません。行政を変えようとすれば法律を変えるしかなく、その思いで一人でも多くの
 皆様のご参加をお願いし、ご参加を呼びかけてください。

  「動物愛護法改正へ向けての交流会」
  日 時 平成28年4月21日(木)午後3時〜午後7時30分
  場 所 衆議院第一議員会館 大会議室
      (東京都千代田区永田町2-2-1「国会議事堂の衆議院裏」)
 

  平成28年4月21日院内交流会提言                   2016年04月18日

 平成28年4月21日院内交流会の提言を掲載いたします。
    ◆平成28年4月21日院内交流会提言◆
 

  平成28年4月8日THEペット法塾の時間変更のお知らせ         2016年04月04日

 「17:00〜19:30」を「16:00〜19:00)に変更いたします。
 

  平成28年4月21日院内交流会のご案内チラシを下記に掲載いたします。  2016年04月04日

 ◆平成28年4月21日院内交流会ご案内チラシ◆
 

  THEペット法塾勉強会日程変更のお知らせ                2016年03月28日

 下記にTHEペット法塾勉強会の日程変更につきましてお知らせ致します

    平成28年4月7日(木)を平成28年4月8日(金)に変更いたします。
    平成28年7月7日(木)を平成28年7月8日(金)に変更いたします。
    時間の変更はございません。(17:00〜19:30)
 

  THEペット法塾twitter公式アカウント                  2016年03月28日

 THEペット法塾twitterを始めましたのでアカウントをお知らせ致します。
  公式アカウント:THEペット法塾@THEPET19970418
 

  THEペット法塾院内交流会のお知らせ                  2016年03月28日

 テーマ 「動物愛護法改正(2018)に向けて」
  日 時 平成28年4月21日(木)午後3時〜7時30分(集合2時)
  場 所 衆議院第一議員会館大会議室
  主 催 THEペット法塾、全国動物ネットワーク(ANJ)
  後 援 ラッシュジャパン
  詳しくは別途掲載致します。
 

  院内交流会日程変更のお知らせ                      2016年01月26日

   平成28年2月26日(金)に予定しておりましたTHEペット法塾とANJ主催の院内交流会
   「動物愛護法改正(2018)に向けての交流会」につきましてお知らせ申し上げます。
    当日に予定しておりました会場(参議院内会議室)の予約がとれず、衆議院内会議室も他の会議で予
   約をとることができませんでした。
    よって、予定日を変更し開催のしきり直しをいたすことにいたしまたので、取り急ぎご連絡申し上げ
   ます。
    新たなご案内は別途させていただきます。
 

  提出版 京都市動物愛護行動計画改定に対するパブコメ           2016年01月08日

   京都市動物愛護行動計画改定に対するパブコメを提出しました。ご自由にご利用ください。
  提出期限は平成28年1月15日です。皆様のご提出をお願い申し上げます。
   ◆提出版 京都市動物愛護計画改定に対するパブコメ意見◆
 

  京都市動物愛護計画改定案のパブコメ提出のお願い             2016年01月07日

   京都市愛護計画改定について、野良猫餌やりについて、次のパブコメの提出をお願いいたします。
  提出期限:平成28年1月15日
   ◆京都市動物愛護計画改定案に関するパブコメ意見◆
  市民意見募集リーフレット
 

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    ●平成29年度の日程●

     開催場所:プロボノセンター
     開催時間:17:00〜19:30
      1) 03月09日(木)
      2) 04月14日(金)
      3) 05月12日(金)
      4) 06月09日(金)
      5) 07月07日(金)暑気払い
      6) 08月25日(金)
      7) 10月06日(金)
      8) 11月10日(金)
      9) 12月08日(金)忘年会
      10) 02月02日(金)
      11) 03月09日(金)


         

     情報のご提供・ご意見・ご要望


    シンポジウム動画

    ★2017年 11月22日−院内学習会 「野良猫、地域猫に関する、行政・警察の取組のあり方の学習会」

       学習会動画


    ★2016年 11月19日−院内交流会 「法律が変われば行政・警察は変わる」

       シンポジウム動画


    ★2016年 4月21日−院内交流会 「動物愛護法改定に向けての交流会」

       シンポジウム動画


    ★2015年 11月21日−院内交集会   「動物問題交流会」

       シンポジウム動画


    ★2015年 6月19日−院内交流集会   「野良猫・地域猫、実験動物、   被災動物と動物愛護法改正」

       シンポジウム動画


    ★2015年 2月 7日−THEペット法塾 京都緊急集会「京都市・野良猫餌 やり禁止条例と野良猫保護」

       シンポジウム動画


    ★2014年11月 1日−THEペット法塾 動物法交流会          「野良猫は全て地域猫である」

       シンポジウム動画


    ★2014年 6月17日−院内交流集会   救済の仕組み確立に向けて    (東日本大震災今なお放置される被災動物)     

       シンポジウム動画


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