環境省による「ハンティングの魅力」と野生鳥獣駆除のための行政 2013年11月6日
Q
「狩猟の魅力まるわかりフォーラム(滋賀県)チラシ」など、全国9県で開催されています。
環境省は、「近年、ニホンジカやイノシシ等の野生鳥獣による生態系や農林水産業への被害が深刻化して
いる一方で、狩猟者の減少や高齢化が進んでいます。そこで環境省では、将来の鳥獣保護管理の担い手確保
を目的とした「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を全国9箇所で企画し、今年度第2回目を滋賀県大津市
で平成25年9月14日(土)に開催します。若手ハンターによるトークセッションやシカ肉カレー等のジ
ビエ(野生鳥獣のお肉)料理の試食、ハンティングの模擬体験ができるワークショップブースの出展など、
狩猟が持つ魅力や社会的な役割を実感できる内容となっています。」の案内で、狩猟の魅力をアピールし、
レジャーを兼ねた狩猟の人口を増やして、野生動物の駆除を推進しています。
動物愛護からは問題と思いますが、どのようにお考えでしょうか。
A
動物愛護法主管の環境省が動物駆除に乗り出すことは違和感があります。
動物愛護法は、野生動物、飼養動物を分けておらず、全て対象にしています。
ご意見のある方は、下記環境省の窓口へご意見をお寄せください。
環境省自然環境局野生生物課 鳥獣保護業務室TEL:03-5521-8285 )
鳥獣保護管理企画官 堀内洋 様(内線:6475)
室長補佐 湯浅敏史 様(内線:6472)
担当 松尾浩司 様(内線:6476)
◆環境省「狩猟の魅力まるわかりフォーラム一覧」◆
◆環境省「狩猟の魅力まるわかりフォーラム(滋賀県)」◆
環境省宛パブリックコメント 2012年12月11日
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の
一部改正案に関する意見(パブリックコメント)
弁護士 植田勝博
T 犬猫等販売業者関係
(1) 対象は「犬猫その他これに準ずる哺乳類(少なくとも現在ペットショップで販売されている動物を入れる)
(2) 環境省概要案が適切である。
(3) 動物がその習性に適応した行動のできる余裕をもった管理設備が必要である。
(4) 概要案の記載事項に次を追加する。
@出産日
A出産頭数、(生存、死産数)
B出産回数
C獣医師の診察の日、回数
U 販売に際しての情報提供の方法
適切な情報提供と説明義務は書面の交付をもって行うこと。
動物の両親の情報、繁殖者の出生時からの情報提供を行うこと。
不適切な飼い主への販売を制限する。
V 第二種動物取扱業関係
概要案の内容で規定されることは適切である。
基本的には、愛護動物の適切な飼養管理の内容が必要であり、犬猫と同様の個別の動物毎の帳簿記載事項の記載が
必要である。
動物の保護管理の状況についての行政のチェックが行われることが必要である。
W 特定動物飼養保管許可制度関係
特定動物の生存と福祉が適切になされること。これについての個体の健康と環境が確保されること。
これに必要な帳簿記載事項の記載義務が必要である。
X 虐待を受けるおそれのある事態について
虐待とは、暴力、隔離その他の拘束、健康保持に必要な飼養をせず放置すること、死体放置や糞尿の中での不全の
環境、過多の出産回数、異常な死亡数などが虐待としてある。このような状況が認められれば、虐待の推認が事実
として、動物保護の措置が取られることが必要である。
Y 犬猫の引取りを拒否できる場合について
@終生飼養義務を原則とすること。
A飼主に対する里親を見つけるなどの努力義務を課すこと。
やむを得ず引き取る時には、飼主の飼養放棄に準ずる負担ないし責任を付加することができるものとする。
B野良猫は、地域猫として扱うことを前提として引き取らないこと。
国会議員への申し入れ中止につきまして 2012年8月31日
昨日、動愛法改正がなされたことにより、国会議員への申入書は、現時点で、申入れの必要性と価値がなくなりましたので中止をしたいと思います。宜しくお願い申し上げます。 なお、申し入れの可能な皆様は、従来、手が回らなかった大学関係や業界団体の宛先リストにより、意見書を出していただくことが有益と思いますので、宜しくお願い申し上げます。 現在、大学関係、業界団体へのアンケートの実施を予定しております。この結果を公表し、今後の活動につなげていきたいと思います。
THEペット法塾代表 弁護士 植 田 勝 博
動愛法改正、国会情報他。 2012年8月28日
国会議員から下記情報が入っています。
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8月28日、衆議院環境委員会で委員長提案により委員会可決され、同日、衆議院本会議で可決する予定です。
同日参議院へ送られ、翌29日に環境委員会で、その後参議院本会議で可決成立する予定です。実験動物につきましては、今回の改正の対象外となっています。
附帯決議については、衆参ともに附く予定ですが、案文等は決議後となります。
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現在、THEペット法塾および賛同団体で行っている「意見書」申立活動をしておりますが、法律が制定されるまでは、国会議員を中心とし、以降、アンケートによる行政ないし業界への活動を進めるとともに、従来、手の回らなかった業界などへ意見書を入れていただく活動へと進めたいと思います。
今後の展開として、
(1) 改正動物愛護法で得られたもの、得られなかったものの整理
(2) 「得られらなかったもの」の今後の国民運動の進め方の検討
(3) 動物愛護法を動物基本法(野生動物を含む)としていくことの戦略
上記の集会を今年11月頃に、できれば大阪の方で持てればと思っています。
今後の国民運動を進めていきたいと思いますので、ご協力ご参加の程お願い申し上げます。
動物愛護法改正法案が衆議院環境委員会で可決されました。 2012年8月28日
民主党 田島議員
自民党 吉野議員
国民の生活 岡本議員
公明党 江田議員
がそれぞれ5分程度発言。
実験動物については、民主、生活、公明が言及。
田島議員は当初届出制が検討されていたが、実験関係者の懸念(過激活動による妨害等)が出て、残念ながら見送った。しかし今後関連省庁連携で研究していくことが必要、と。岡本議員は実験関係者の懸念(科学が遅れる)に疑念を表明し、適切な法管理こそがライフイノベーションを促進するのではないか、と。
江田議員は現在の自主管理体制をまず検証していくことが必要、と。
また委員会附帯決議については、4党を代表して自民党の田中議員が趣旨説明。
実験動物については概ね以下のような内容でした。
・国際的な情報の収集に努めること
・3Rの実効性の強化により、実験動物福祉に努めること
法改正案、附帯決議ともに賛成多数で可決されました。。。。
詳しくは後程中継されるとみられる動画、もしくは国会議事録検索をご覧ください。
動物愛護法改正のお願い 2012年8月22日
現在、国会は法案の審議にかかり始めており、動きが緊急になってきております。 THEペット法塾としては、基本の運動を更に続けていきたいと思います。国会議員、大学、業界などに公開質問状を出して、実態の調査と企業等の姿勢を問うて行きたいと思います。 また、法律改正が実現するまで、この運動は続くと考えていただきたいと思います。
緊急提案!!これ以上時代遅れでよいのか!日本の実験動物 〜ご意見は2012年8月末までに〜
動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い2012年8月3日
THEペット法塾では、「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」を作成し、主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他で「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。 2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。 動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。 今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。 申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939までお願い致します。 実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。 一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、行政、議員の皆様にされることが重要と思います。 この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。 今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。 宜しくお願い申し上げます。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆
※申し入れ宛先リストを掲載いたします。本件、お問い合わせは、
上記電話番号もしくは、本HPまでお願いいたします。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リスト◆