「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)」の見直しに係るパブコメ 2015年11月27日
和歌山県に提出しました上記パブリックコメントを掲載いたします。
◆H27.11.27和歌山県条例案に対するパブコメ意見◆
平成27年11月21日動物問題交流会 提言 2015年11月27日
平成27年11月21日に開催しました動物問題交流会の提言を掲載いたします。
◆H27.11.21動物問題交流会の提言◆
毎日新聞社への申入書 2015年12月10日
毎日新聞社の大阪本社および東京本社に提出しました申入書を掲載致します。
◆毎日新聞社に対する申入書◆
平成27年11月21日動物問題交流会の配付資料目次とAP大阪淀屋橋地図 2015年11月07日
◆H27.11.21動物問題交流会・配付資料目次◆
当日の会場・AP大阪淀屋橋(地図)
THEペット法塾主催平成27年11月21日(土)「動物問題交流会」次第 2015年11月07日
代表 弁護士 植田勝博 Tel06-6362-8177、Fax06-6362-8178
1 日 時 平成27年11月21日(土)午後1時〜4時30分 同日交流会後 懇親会
2 会 場 AP大阪淀屋橋(京阪淀屋橋ビル3階Gルーム)
淀屋橋駅(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄)徒歩3分(50人程度予定)
※懇親会会場はAP大阪淀屋橋Kルーム(Gルーム前)
3 目 的 現場の動物保護活動、動物愛護活動の報告と意見交流
今後の活動のありかた、次の法改正の柱と取り組み方法など。
4 参加費 1000円(資料代)
5 申込方法
メールアドレスpetandlaw@yahoo.co.jpへ下記ご記入の上、お申し込みください。
(本ホームページ左下の「情報のご提供・ご意見・ご要望」からでも申込出来ます。)
@お名前、Aご住所、B電話番号、C懇親会参加の有無
第1 報告事項
1 開会
2 報告と意見交流
(特別報告)
@ 行政への改善要請(欺瞞的猫引取、殺処分)など 溝淵和人氏
A 福岡猫餌やり損害賠償判決(50万円) 青木敦子弁護士
B 茨木県常総市の被災動物 鶴田真子美氏(全国動物ネットワーク)
ペットの同行避難の妨げ、架設住宅、公営住宅への同行制限
(一般報告) コーディネーター: 植田勝博(THEペット法塾代表/弁護士)
@ 京都市猫餌やり禁止条例の現場 佐川久子氏(アニマルネットワーク京都西)
A 京都市条例の取材を通して ジャーナリスト 佐々木奎一氏
B 猫餌やり禁止看板、野良猫殺処分行政と法的課題 植田勝博弁護士
地域猫活動とは(野良猫と地域猫は分かれるか)
C 和歌山県条例 青木敦子弁護士
D 猫餌やり禁止行政、地域猫等の情報 会場
E 犬の咬傷事件(名古屋、ドーベルマンの保護) 高橋忍氏、山崎悦子氏
千葉警察官の紀州犬射殺事件と名古屋の事件との比較
F ホーダー崩壊 村岡眞澄氏、畑初美氏など
G 動物遺棄虐待など 武藤安子氏(グリーンNet)
H 北海道パチンコ店のフクロウ展示虐待 青木敦子弁護士
I 南あわじ市・イングランドの丘(30匹の猫の異常死) 岡田実千代氏(南あわじ市)
J 動愛法の改正の提言 植田勝博弁護士
K 行政の野良猫保護の取り組み、動物虐殺、熊の保護、鳥獣保護など
L 「法、行政、司法の役割と戦略」 吉田眞澄先生(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)
平成27年11月21日「動物問題交流会」のご案内 2015年11月05日
第1 THEペット法塾「動物問題交流集会」(大阪市)の件
1 開催日 平成27年11月21日(土)午後1時〜4時30分 同日交流会後 懇親会
2 会 場 AP大阪淀屋橋(京阪淀屋橋ビル3階Gルーム)
(地下鉄・京阪、淀屋橋徒歩3分、50人予定、会場費6万円)
※懇親会会場はAP大阪淀屋橋Kルーム(Gルーム前)
3 目 的 活動報告を通し,全国の動物愛護関係者間の情報交換を行い,交流を深める。
4 報告者 募集中。自薦他薦を問わず,ぜひ,多くの方々に報告をして下さい。
当日の飛び込み参加も歓迎。その場合は1枚紙のレジュメとコピー(50部程度)を持参すること。
講演内容は,それぞれの活動報告。なお,講演希望者および参加希望者は,植田弁護士まで連絡。
5 提出期限 印刷の関係で,報告者の方は,11月13日(金)までに講演レジュメを植田弁護士あて
にメールに添付して提出する。
6 印刷予定日 11月16日(月)午後5時以降。植田法律事務所においてレジュメの印刷作業予定。
準備に参加できる方は,植田法律事務所まで連絡。50部程度刷る予定。
7 参加費 1,000円
8 申込方法
メールアドレスpetandlaw@yahoo.co.jpへ下記ご記入の上、お申し込みください。
(本ホームページ左下の「情報のご提供・ご意見・ご要望」からでも申込出来ます。)
@お名前、Aご住所、B電話番号、C懇親会参加の有無
第2 平成27年11月21日(土)「動物問題交流集会」現在の報告テーマ候補
@ 京都市猫餌やり禁止条例の現場 佐川・畑氏、ジャーナリスト
A 和歌山県条例 青木弁護士
B 北海道のフクロウ展示問題 青木弁護士
C ホーダー崩壊 村岡氏など
D 行政への改善要請活動 溝渕氏
E 南あわじ市・イングランドの丘 岡田氏
F 茨木県常総市の被災動物 鶴田氏
G 動物遺棄虐待など 武藤氏
H 動愛法の改正の提言 植田弁護士
I 行政 伊丹市
J 野良猫殺処分の根拠とは 植田弁護士
K 犬の咬傷事件と取扱 山崎悦子氏
L 福岡猫餌やり損害賠償判決(50万円) 青木弁護士
M その他
平成27年10月8日THEペット法塾議事録と平成27年11月21日「動物問題交流会」のご案内 2015年10月22日
<平成27年10月8日THEペット法塾議事録>
日 時 平成27年10月8日(木)午後3時〜6時
場 所 プロボノセンター(大阪市北区西天満4-6-2 第五大阪弁護士ビル)
出席者 植田(弁護士),村岡会員,羽入田会員,佐川会員,畑会員,萱村会員,岡田会員(ご夫妻)
,青木会員(弁護士)(敬称略、順不同、合計9名)
第1 報告事項
1 紀州犬射殺問題
千葉警察官による咬傷犬射殺事件と名古屋のドーベルマン事件との比較(平成27年9月27日付中
日新聞・山崎氏提供)。そもそも本件では殺処分の根拠がない(参:狂犬病予防法)。また,保健所に
よる猫の殺処分についても法律上の根拠なし。この点につき,動物愛護議員連盟に対し,申し入れする
方向となった。
2 福岡地裁猫餌やり判決
青木弁護士が判決文の写しを用意し,後日内容を報告。
3 イングランドの丘問題
岡田会員による報告。平成27年8月18日に行われた,イングランドの丘農薬保管に関する三所合
同説明会の質疑応答の様子について。公益通報の要件を確認した。南あわじ市の対応拒否の報告
4 茨城県常総市の被災動物
ペットの同行避難の妨げになるため,然るべき機関に,ペット同居可能な建物を被災者に用意するよ
うに求める意見書および申入書提出予定。
今後は,被災者が公営住宅に移ることを見据えて,公営住宅でのペット飼育についても認めることを
求めるほか,行政によるペットの一時預かりについても求める予定。
5 北海道のフクロウ展示問題
展示動物の基準を前提に,拘束によってフクロウが受けるストレスの程度を聴取し,「虐待」(動物
愛護法44条)の概念を明確化したうえで,環境省に対し第一種動物取扱業の許可取消申入書提出予定。
6 伊丹市の取り組みなど
村岡会員による報告。伊丹市の小学校区が地域猫のモデル地区となった。また,宝塚市もボランティ
アと共同での地域猫活動に取り組んでいるため,今後の地域猫活動の参考事例として紹介。
第2 THEペット法塾「動物問題交流集会」(大阪市)の件
1 開催日 平成27年11月21日(土) 同日交流会後 懇親会
2 会 場 AP大阪(地下鉄・京阪、淀屋橋徒歩3分、50人予定、会場費6万円)
3 目 的 活動報告を通し,全国の動物愛護関係者間の情報交換を行い,交流を深める。
4 報告者 募集中。自薦他薦を問わず,ぜひ,多くの方々に報告をして下さい。
当日の飛び込み参加も歓迎。その場合は1枚紙のレジュメとコピー(50部程度)を持参すること。
講演内容は,それぞれの活動報告。なお,講演希望者および参加希望者は,植田弁護士まで連絡。
5 提出期限 印刷の関係で,報告者の方は,11月13日(金)までに講演レジュメを植田弁護士あて
にメールに添付して提出する。
6 印刷予定日 11月16日(月)午後5時以降。植田法律事務所においてレジュメの印刷作業予定。
準備に参加できる方は,植田法律事務所まで連絡。50部程度刷る予定。
7 参加費 1,000円
第3 平成27年11月21日(土)「動物問題交流集会」現在の報告テーマ候補
@ 京都市猫餌やり禁止条例の現場 佐川・畑氏、ジャーナリスト
A 和歌山県条例 青木弁護士
B 北海道のフクロウ展示問題 青木弁護士
C ホーダー崩壊 村岡氏など
D 行政への改善要請活動 溝渕氏
E 南あわじ市・イングランドの丘 岡田氏
F 茨木県常総市の被災動物 鶴田氏
G 動物遺棄虐待など 武藤氏
H 動愛法の改正の提言 植田弁護士
I 行政 伊丹市
J 野良猫殺処分の根拠とは 植田弁護士
K 犬の咬傷事件と取扱 山崎悦子氏
L 福岡猫餌やり損害賠償判決(50万円) 青木弁護士
M その他
第4 庶務関係
1 忘年会の日程
12月4日に大阪市内で開催予定。時刻および会場未定。
2 会計について
植田弁護士から,従来の会計の経緯、現在の会計報告を、早急にメーリングリストに流す。
3 スカイプの利用について
スカイプを導入する場合,議事の進行上,重複会話ができず、司会者を立て儀式的、時間を不相当に
要する。自由な対話、相談、議論の親密な対話が阻害される恐れがあることから,現時点では見送るこ
ととなった。
THEペット法塾での議論を形にし議事録を詳細なものとすることとなった。
第5 以降の予定
2015年度のTHEペット法塾の予定(15:00〜18:00)
平成27年11月16日(月)交流会準備会(植田法律事務所)
平成27年11月21日(土)午後1〜4時30分「動物問題交流集会」AP大阪
平成27年12月 4日(金)プロボノセンター勉強会後、忘年会
平成28年 2月 4日(木)プロボノセンター
平成28年 3月11日(金)プロボノセンター
茨城県および常総市に対する意見書、要望書 2015年10月16日
茨城県および常総市に提出しました意見書と、全国動物ネットワーク様の要望書を掲載致します。
◆茨木県・常総市に対する要望書(全国動物ネットワーク)◆
◆茨木県に対する意見書◆
◆常総市に対する意見書◆
和歌山県条例案に対するパブコメ提出のお願い(平成27年9月7日まで) 2015年9月4日
大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル4階
THEペット法塾 代表 弁護士 植田勝博
長崎県対馬市厳原町今屋敷778番地 NTT厳原ビル1階対馬ひまわり基金法律事務所
弁護士 青木敦子(あおきのぶこ)
和歌山県猫餌やり禁止条例案に対して反対意見お送りください。(下記をご参照ください。そのまま
お送り頂いても結構です。出来るだけ多くの方にご参加頂けるよう拡散の御協力もお願い致します。)
よろしくお願い致します。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/documents/kaiseikosi.pdf
[ご意見の記載例]
@和歌山市小松原通一丁目1
A和歌山 太郎
B28歳
C073-441-2624
D骨子の項目4 ○○○
E条例の一部改正案の骨子の○○○の内容について・・・と思いますので、△△△に変更してほしいです。
問い合わせ先
〒640-8585 和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課
電話 :073-441-2624
FAX :073-432-1952
MAIL:e0316003@pref.wakayama.lg.jp
本条例案に反対です。
なぜなら、本条例案は、自己の飼い猫以外の猫、すなわち野良猫に餌を与えることを原則禁止している
からです。
そもそも、本来野良猫に餌を与えることは、法律上何ら制限されておらず、かかる自由は憲法第13条
後段に規定されている「幸福追求に対する国民の権利」に該当する憲法上保護された重要な権利です。
しかも、野 良猫への餌やりは、飢えに瀕した愛護動物の生命を救済することは、動物の愛護及び管理に
関する法律(以下、動物愛護法)第1条の、「動物の愛護の気風を招 来」し、「生命尊重、友愛、平和」
を目的とする法律に基づいており、同法律の趣旨及び目的に合致する行為であると同時に、平成24年の
衆参両院附帯決議第 8項にある「地域猫対策」の中核をなす行為であり、むしろ、「公共の福祉」(憲法
第13条後段)に資する行為です。
したがって、本条例案は憲法違反であり、動物愛護法に違反していますので、私は本条例案に反対します。
☆林太郎弁護士(東京都)のご意見
今回の和歌山県の条例案は、憲法違反だと思います。
日本の裁判所には抽象的違憲審査権がなく、仮にこの条例が通った場合でも、具体的争訟を離れて、抽象
的に違憲か否かを裁判所が判断することはありませんが、過料の制裁が課された場合に、行政訴訟で違憲無
効か否かが争われることになると思います。
そもそも糞害に悩む周辺住民の利益は、民事訴訟によって解決可能なものであり(不法行為。餌やり等に
よる被害が受忍限度を超えたものか否か)、自治体が条例をもって規制すべきものではないと思います。
仮に条例で何等かの規制を設けるとしても、今回の和歌山県の条例案は、目的と規制手段との間に合理性
がないことが問題です。
周辺の環境の保全という目的と、野良猫への一律餌やり禁止という規制手段との間に、合理性がありませ
ん(立法事実の不存在)。
合理性があるか否かの議論をひとまず措くとしても、規制手段は必要最小限度の規制を超えており、明ら
かに憲法違反です。
平成27年8月28日THEペット法塾議題 2015年8月26日
第1 日時、場所
1 開催日時:平成27年8月28日(木)午後3時〜6時
2 場所:プロボノセンター(大阪市北区西天満4-6-2 第五大阪弁護士ビル)
第2 議題
1 H27.6.19交流会の今後の取り組み
2 和歌山県条例
3 毎日新聞記事の猫法律問題
4 犬の咬傷事故
5 秋の集会ないし拡大勉強会
6 その他
2015年度のTHEペット法塾の予定
開催時間:15:00〜18:00
開催場所:プロボノセンター
平成27年10月 8日(木)
平成27年12月 4日(金)
平成28年 2月 4日(木)
平成28年 3月11日(金)
平成27年6月19日院内交流会のご報告 2015年6月22日
平成27年6月19日院内交流会のご報告を以下に掲載いたします。
◆平成27年6月19日院内交流会のご報告◆
平成27年6月19日院内交流会の次第 2015年6月10日
平成27年6月19日院内交流会の次第を掲載いたします。
平成27年6月19日院内交流会
「野良猫・地域猫、実験動物、被災動物と動物愛護法改正」
1 日時 平成27年6月19日(金)開会15時00分〜閉会19時30分
2 場所 衆議院第一議員会館大会議室
3 テーマ「野良猫保護、実験動物の福祉、被災動物と動物愛護法改正」
4 出席国会議員(現在、出席をお願いしている国会議員の先生方)
尾辻秀久参議院議員、鴨下一郎衆議院議員、松野頼久衆議院議員、
牧原ひでき衆議院議員、福島みずほ参議院議員、松浪ケンタ衆議院議員、
藤野真紀子元衆議院議員
5 主催:THEペット法塾 共催:全国動物ネットワーク
次 第
1 開会の挨拶
2 来賓の御挨拶
第1部 報告(敬称略) 司会:村岡眞澄、羽入田安太郎
1「野良猫保護・地域猫(第2の京都市条例は作らない)」
ー所有者のいない犬猫の保護のあり方
村山永見子(THEペット法塾)、佐川久子、畑初美(京都野良猫保護連絡会)、植田勝博(弁護士)、
箱山由実子(弁護士)、高木優治(元新宿区保健所職員)、工藤久美子(NPO法人ねこだすけ)、
桐畑陽子(NPO法人猫の避妊と去勢の会)、植木祐子(愛知県おおぶ地域ねこの会)、
溝渕和人(動物ボランティアCat28)、山崎悦子(名古屋市)、
佐藤泰子(静岡動物愛護犬猫ホットライン)、武藤安子(グリーンNet)、
宮本充(立川市栄町猫対策委員会)、鶴田真子美(全国動物ネットワーク)、
村岡眞澄(動物と共生するまちづくりの会)、他
2 実験動物
植田勝博(弁護士・THEペット法塾)他
3 被災動物
林太郎(弁護士)、高木優治(元新宿区保健所職員)、川井登志子(猫と友達)、
中村光子(ねこのマリア、東京都動物愛護推進員)、他
*展示:うさ氏のイラスト展示をする。
第2部 パネルディスカッション コーディネーター;植田勝博
現場からの報告、法改正の意見と国会議員との交流
1「野良猫問題(第2の京都市条例は作らない)」
行政の餌やり規制の現場、官民一体の地域猫の立法化
パネラー;国会議員の先生、高木優治、坂本博之、箱山由実子、他
2 実験動物
届出制、管理(Care)と使用(Use)の動物福祉の立法化
パネラー:国会議員の先生、他
3 被災動物
被災動物の実態の調査と保護のあり方
パネラー:国会議員の先生、坂本博之、林太郎、鶴田真子美、他
1 集会宣言
2 閉会の言葉
平成27年6月19日院内交流会のご参加のご案内 2015年6月3日
平成27年6月19日院内交流会のご参加のご案内をいたします。
一人でも多くの方にご参加していただければと思います。
なお、当日のご参加も直接会場で受付いたしますので、ご参加の程お願い申し上げます。
◆「野良猫・地域猫、実験動物、被災動物と動物愛護法改正」ご参加のご案内◆
京都市マナー条例、施行規則、要綱の内容 2015年4月7日
京都市マナー条例、施行規則、要綱が広報されましたが、あまりにも問題が多くあり、その問題を
指摘しました。
◆京都市マナー条例・施行規則・要綱の内容◆
H27.4.09 THEペット法塾議題 2015年4月1日
平成27年4月1日のTHEペット法塾の議題を掲載致します。
◆H27.04.09THEペット法塾・議題◆
H27.3.26院内勉強会「地域猫(飼い主のいない猫)との共生」(京都市条例の問題)の報告 2015年4月1日
平成27年3月26日に参議院会館で開催されました地域猫勉強会の報告書を掲載いたします。
◆H27.3.30地域猫勉強会・報告書◆
京都市条例制定に関するコメント 2015年3月25日
平成27年3月20日の可決された京都市条例についてのコメント。
◆京都市条例制定コメント◆
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例 2015年3月25日
京都市動物迷惑条例につき、平成27年3月20日の修正案により、京都市動物との共生に向けた
マナー等に関する条例として平成27年3月23日に広報されたものです。
◆京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例◆
H27.3.26参議院議員会館 地域猫勉強会のご案内 2015年3月23日
平成27年3月26日(木)13時半より20時 参議院会館講堂(max 300人収容)
主催:全国動物ネットワーク、共催:THEペット法塾、後援:犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟
「地域猫(飼い主のいない猫たちをどうするのか)」
(京都市条例への批判を通じて)
映画「みんな生きている〜飼い主のいない猫と暮らして」(監督:泉悦子)(90分)
(1)TNRと地域猫と動物愛護法 〜東京都新宿区での取り組み〜
NPO法人アナイス 高木優治氏(元新宿区職員)
NPO法人 ねこだすけ(東京都新宿区) 工藤久美子氏
(2)行政と民間の連携の好例
・NPO法人猫の避妊と去勢の会(石川県) 桐畑陽子氏
・内灘町町民福祉部 環境安全課 野村佳世子氏
・栄町猫対策委員会(東京都立川市) 宮本充氏
(3)「地域猫」における獣医師の役割
・地域猫アニメ紹介&福岡県獣医師会の先生(出演要請中)
(4)大学地域猫のご報告
・地域猫にとりくむ筑波大学 サークル顧問教官 農林工学系教授 佐竹隆顕氏
・筑波大学学生サークルHSCAT(茨城県つくば市)
(5)被災地の猫のTNR
ねこのマリア(東京都大田区) 中村光子
(6)「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例」についての報告(THEペット法塾メンバー)
<パネルディスカッション> 17時45分〜19時半
コーディネーター:THEペット法塾(大阪市) 代表 弁護士 植田勝博
パネリスト:NPO法人ゴールゼロ会員 いながき動物病院(野良猫手術専門)院長 稲垣将治
公益社団法人 日本動物福祉協会 栃木支部 川崎亜希子支部長
(ほか、日本獣医師会、環境省職員、自治体職員に出演交渉中)
京都市条例についての申し入れ 2015年3月16日
京都市動物迷惑条例を白紙に戻すことを求める。野良猫を保護し、野良猫の餌やりボランティアの活
動を制限せず、官民一体で野良猫問題を解決する条例の制定を求める。との趣旨で京都市長他に添付にて
申入れました。
◆京都市条例についての申入書◆
京都緊急集会 京都市会議員各位様アンケート回答 2015年3月3日
京都市動物迷惑条例に対する意見に関して、京都市会議員各位様からのアンケートご回答を添付いた
します。
◆京都市会議員各位様アンケートご回答◆
京都市緊急集会(朝日新聞京都版記事) 2015年2月23日
平成27年2月8日付朝日新聞京都版に掲載されました京都緊急集会(H27.2.7)の記事を下記に添付
いたします。
◆京都緊急集会(H27.2.8朝日新聞京都版記事)◆
京都市の虚偽的ホームページの日付変更 2015年2月18日
2015年2月12日付けの京都市ホームぺージ広報の日付が2015年2月6日に変更されており、本件につきま。
して添付にてお知らせいたします。
◆京都市の虚偽的ホームページの日付変更◆
京都市の2015年2月12日ホームぺージの虚偽的、不誠実な発表に対する意見 2015年2月16日
2015年2月12日の京都市ホームぺージ広報に対する意見を添付いたします。
ます。
◆2015年2月12日京都市ホームページ広報に対する意見◆
平成27年2月7日京都緊急集会のご報告 2015年2月16日
平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」のご報告を添付いたし
ます。
◆京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」ご報告◆
平成27年2月7日京都緊急集会・集会宣言 2015年2月13日
平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」の集会宣言を添付いた
します。
◆京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」集会宣言◆
平成27年2月7日京都緊急集会のご案内チラシ 2015年1月23日
平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」のご案内チラシを添付
いたします。
◆京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」のご案内チラシ◆
「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」の開催ご案内 2015年1月13日
THEペット法塾では、現在、全国で問題となっている、いわゆる京都市猫餌やり禁止条例について、下記
の通り、「2015年2月7日京都緊急集会」を開催いたします。
京都市は、動物迷惑防止条例の制定をめざしておりますが、その内容は、野良猫に餌やりをしようとする人は猫
を自ら飼養することを課し、京都市支援事業の要件(個人の猫餌やりを認めない)に沿って行う、動物に給餌をし
たり等を禁止し、違反したときは罰則を課すというもので、猫餌やり禁止条例となっております。憲法の人権侵害、
野良猫の保護に欠け、地域猫活動を阻害し、動物愛護法その他の法令に反すると認められます。全国に及ぼす影響が
大きいと考えられますので、学者、議員、行政、現場の動物救済活動をする皆様などをお招きをして、京都市の条例
の問題点を明らかにし、適正な条例の制定がされるための緊急集会を開催したいと存じます。
全国の皆様、行政の皆様には、問題のある京都市の条例制定に反対の方も、賛成の方も含めて、野良猫の保護を核
として改正動物愛護法に沿った条例制定を実現するために1人でも多くの皆様のご参加をお願いいたします。
主 催:THEペット法塾、京都野良猫保護連絡会
賛同団体:全国動物ネットワーク、NPO法人グリーンNet
開催日時:2015年2月7日(土) 午後1時〜(受付開始午後12時30分〜)
開催場所:池坊短大洗心館こころホール http://www.ikenobo-c.ac.jp/tandai/shisetsu.html
(京都市下京区四条室町鶏鉾町491 池坊短期大学洗心館地下1F)
地下鉄烏丸線「四条駅」(2番出口)
阪急京都線「烏丸駅」(26番出口)
市バス「四条烏丸駅」下車 徒歩2分
※室町通りに面した門からお入りください。
参 加 費:1000円(資料代を含む)
* 申込方法
会場が200名と狭いので、当日参加も受付けますが、事前にお申込を頂いた方には席をご用意致します。
お申込は、お名前、ご住所、ご連絡先(電話、E-mail)をご明記の上、お願い致します。
件名「2015年2月7日京都緊急集会」
集会後、5時〜7時 K620(池坊短大より徒歩3分)にて懇親会を開きます。
会費 3,500円(税・サービス料込)集会の参加お申込時に 懇親会の出欠もお伝えください。
FAX:06-6362-8178(植田法律事務所)、メール:uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp
京都市動物迷惑防止条例(仮称)に対するパブリックコメント 2015年1月9日
京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)にたいして次のパブリックコメントを提出しました。
◆20150109京都市動物迷惑防止条例(仮称)へのパブリックコメント◆